必要です!!『防火対象物使用開始届出書』
【チェック表】
テナント入居前に必ずご確認ください
建築基準法上の用途変更は発生しませんか? (入居部分のみならず、ほかの部分の経過も確認してください。) |
|
消防法上の用途変更は発生しませんか? | |
用途変更に伴い、新たな消防用設備等の設置、既存消防用設備の変更、非常電源の種別変更は発生しませんか? | |
消防法及び火災予防条例に定める届出を行い、必要に応じて消防長又は消防署長による検査を受検してください。 | |
防火管理者の選任、消防計画の作成が必要となる場合があります。 | |
統括防火管理者の選任義務が生じる場合や全体の消防計画の変更が生じる場合があります。 |
年度末から年度初めは事業を開始する方が多い時期です!
建物や建物の一部を消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用する場合は、火災予防条例により使用を開始する日の7日前までに防火対象物使用開始届出書を消防長または消防署長に届け出る必要があります。(個人の住宅、長屋を除く)
また、消防設備等の新設・移設・増設を行う場合は、必要に応じて「着工」の届出と「完了検査」を受ける義務がありますのでご注意ください。
更に、テナント用途と収容人員によって防火管理者の選任義務も発生します。
新テナント入居により、用途変更が生じて「消防用設備等」が必要となり消防法令違反となるケースや建物オーナーとのトラブル等を生じているケースが多く見受けられます。
まずは、入居前に、トラブル防止のため上記の「チェック表」を確認するとともに、「重要チェックポイント」を参考にして、消防署に事前確認をお願いします。
重要チェックポイント(PDF)
届出様式
違反対象物公表制度
お問い合わせ先
福岡県春日市春日2丁目2番地1
春日・大野城・那珂川消防署(2階)
予防担当:092-584-1198