○春日・大野城・那珂川消防組合公告式条例

昭和45年5月25日

条例第2号

注 平成11年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、春日・大野城・那珂川消防組合事務所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平11条例8・平26条例1・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(平26条例1・一部改正)

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、組合長又は消防長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び組合長又は消防長名を記入して組合長又は消防長の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(平26条例1・一部改正)

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「組合長又は消防長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「組合長又は消防長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平26条例1・追加)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平26条例1・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合公告式条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合公告式条例

昭和45年5月25日 条例第2号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第2号
昭和47年3月14日 条例第1号
平成11年5月31日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第1号