○春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年5月25日

条例第1号

注 平成11年5月から改正経過を注記した。

春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数を定める条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和45年5月25日 条例第1号

(平成11年5月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第1号
昭和47年3月14日 条例第1号
平成11年5月31日 条例第8号