○春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和45年5月25日
条例第1号
注 平成11年5月から改正経過を注記した。
春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合議会の定例会の回数を定める条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。