○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する規則

昭和45年6月1日

規則第1号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部(以下「本部」という。)及び消防署の設置等に関する条例(昭和45年条例第3号。以下「条例」という。)に基づきこの条例の施行期日を定めることを目的とする。

(平11規則11・一部改正)

(本部の設置期日)

第2条 本部の設置期日を、昭和45年6月1日とする。

(消防署の設置期日)

第3条 消防署の設置期日を、昭和45年8月1日とする。ただし、消防署の設置について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

2 春日町大野町消防組合が発足したのちに行った本部に関する行政事務は、本部が行った行政事務として適用する。

(昭和47年3月14日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する規則

昭和45年6月1日 規則第1号

(平成11年6月1日施行)

体系情報
第3編 織/第1章
沿革情報
昭和45年6月1日 規則第1号
昭和47年3月14日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第11号