○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部組織規則

平成11年10月15日

規則第21号

春日大野城消防組合消防本部組織規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条)

第3章 分掌事務(第3条―第5条)

第4章 職員(第6条―第13条)

第5章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28規則7・一部改正)

第2章 組織

(本部の組織)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

(1) 総務課

人事企画係

財務管理係

(2) 予防課

予防係

指導係

査察係

(3) 警防課

警防救助係

救急情報係

(平23規則1・平24規則1・平29規則5・令3規則1・一部改正)

第3章 分掌事務

(分掌事務)

第3条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 本部、課の庶務に関すること。

 消防事務事業の企画及び総合調整に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒、服務、賞罰、その他身分に関すること。

 職員の人事に関すること。

 職員の教養、研修に関すること。

 文書及び消防統計に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 予算、決算、経理及び財政一般に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 契約に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の旅費に関すること。

 職員の公務災害補償、共済組合及び賞じゅつに関すること。

 職員の退職年金、退職一時金及び退職手当に関すること。

 職員等の表彰に関すること。

 条例、規則、規程及び告示等の公告式に関すること。

 例規集の編集に関すること。

 儀式及び渉外に関すること。

 公印の管理に関すること。

 職員の被服に関すること。

 職員の賠償に関すること。

 職員の保健衛生、健康管理及び福利厚生に関すること。

 庁舎の維持管理に関すること。

 備品、消耗品に関すること。

 消防組合議会に関すること。

 消防組合監査に関すること。

 公平委員会に関すること。

 防災センター運営管理に関すること。

 他の課の主管に属しないこと。

(2) 予防課

 課の庶務に関すること。

 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

 危険物、準危険物及び特殊可燃物の保安取締まりに関すること。

 防火管理に関すること。

 予防査察に関すること。

 防火対象物の予防措置に関すること。

 消防用設備等に関すること。

 消防思想の普及宣伝に関すること。

 その他火災予防に関すること。

(3) 警防課

 課の庶務に関すること。

 火災その他災害の警防計画の樹立及び実施に関すること。

 職員の教養、訓練に関すること。

 火災警報に関すること。

 消防団に関すること。

 消防用装備及び機械器具の運営管理に関すること。

 消防相互応援に関すること。

 消防地水利の調査及び運用に関すること。

 救急業務及び救助業務に関すること。

 火災の原因調査及び損害調査に関すること。

 火災統計及び救急救助統計に関すること。

 消防用施設に関すること。

 消防通信の企画に関すること。

 通信施設の整備及び計画に関すること。

 通信業務の情報収集及び統計に関すること。

 通信施設の保守管理及び維持管理に関すること。

 福岡県防災行政無線の運用及び管理に関すること。

 無線局の運用及び管理に関すること。

 その他警防に関すること。

(平29規則5・一部改正)

(関連事務)

第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。

(分掌事務の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するために特に必要がある場合には、消防長は、課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。

第4章 職員

(消防長)

第6条 本消防組合の消防長の階級は、消防正監とする。

(次長)

第7条 本部に次長を置く。

2 次長の階級は、消防監とする。

3 次長は、消防長を補佐し、その命を受けて事務を掌握し、部下の職員を指揮監督する。

(平23規則1・一部改正)

(参事)

第8条 本部に参事を置くことができる。

2 参事の階級は、消防監又は消防司令長とする。

3 参事は、消防長の指揮を受けて消防長の命ずる特定の事務を処理する。

(平28規則7・追加)

(課長等)

第9条 課に課長を置き、係に係長、主査又は主任を置く。

2 特に必要があると認めるときは、課に主幹又は課長補佐を置くことができる。

3 課長及び主幹の階級は消防司令長、課長補佐の階級は消防司令長又は消防司令、係長の階級は消防司令、主査の階級は消防司令補、主任の階級は消防士長とする。

(平23規則1・一部改正、平28規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(事務の掌理)

第10条 課長、主幹、課長補佐、係長、主査及び主任は、上司の命を受けて課又は係に属する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(平28規則7・旧第9条繰下・一部改正)

(係員)

第11条 係長、主査及び主任のほか、係に所要の消防職員を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平23規則1・一部改正、平28規則7・旧第10条繰下・一部改正)

(職務権限の代行)

第12条 消防長に事故がある場合又は消防長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長、次長ともに事故がある場合又は消防長、次長ともに欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理して行う。

(平20規則2・旧第12条繰下、平28規則7・旧第13条繰上)

第13条 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は次長の指揮を受けなければならない。

(平20規則2・旧第13条繰下、平28規則7・旧第14条繰上)

第5章 補則

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平20規則2・旧第14条繰下、平23規則1・一部改正、平28規則7・旧第15条繰上)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月8日規則第5号)

この規則は、平成29年11月28日から施行する。

(令和3年3月18日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部組織規則

平成11年10月15日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)