○春日・大野城・那珂川消防署組織規程

平成11年11月22日

告示第20号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定め、能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 消防署に次の課及び係を置く。

警備第1課

本署第1係

本署第2係

南出張所第1係

東出張所第1係

西出張所第1係

北出張所第1係

警備第2課

本署第1係

本署第2係

南出張所第1係

東出張所第1係

西出張所第1係

北出張所第1係

警備第3課

本署第1係

本署第2係

南出張所第1係

東出張所第2係

西出張所第1係

北出張所第1係

消防課

消防係

2 消防署の事務を分掌するため、消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。

3 出張所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平15告示5・平19告示1・平23告示4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 消防署の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 署の庶務に関すること。

(2) 職員の服務、賞罰及び規律に関すること。

(3) 職員の配置及び勤務に関すること。

(4) 水火災その他の災害の警防計画に関すること。

(5) 水火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。

(6) 消防地理水利に関すること。

(7) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(8) 火災予防査察に関すること。

(9) 危険物等の指導取締まりに関すること。

(10) 職員の教養、訓練に関すること。

(11) 救急及び救助業務の実施に関すること。

(12) 気象情報に関すること。

(13) 火災原因及び損害等の調査に関すること。

(14) 諸災害の被害調査に関すること。

(15) 火災報告、救急救助報告及び統計に関すること。

(16) 火災予防条例に規定する各種届出に関すること。

(17) り災証明に関すること。

(18) 消防団の指導に関すること。

(19) 庁舎、消防用車両及び機械器具等の維持管理に関すること。

(20) 消防思想の普及宣伝に関すること。

(21) 消防通信に関すること。

(22) その他消防署の分掌を適当とする事項。

(消防署長及び消防副署長)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 特に必要があると認めるときは、消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。

3 署長の階級は、消防監とし、副署長の階級は、消防監又は消防司令長とする。

4 署長は、消防長の命を受けて消防署に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副署長は、署長を補佐し、その命を受けて署内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平23告示4・一部改正)

(課長等)

第5条 課に課長を置き、係に係長、主査又は主任を置く。

2 特に必要があると認めるときは、課に主幹又は課長補佐を置くことができる。

3 課長及び主幹の階級は消防司令長、課長補佐の階級は消防司令長又は消防司令、係長の階級は消防司令又は消防司令補、主査の階級は消防司令補、主任の階級は消防士長とする。

4 課長、主幹及び課長補佐は、上司を補佐しその命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長、主査及び主任は、上司の命を受け係又は分担する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平23告示4・平28告示15・一部改正)

第6条 出張所に出張所長を置くことができる。

2 出張所長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。

3 出張所長は、上司の命を受けて出張所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平23告示4・一部改正)

(係員)

第7条 係長、主査及び主任のほか、係に所要の消防職員を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(平23告示4・一部改正)

(職務権限の代行)

第8条 署長に事故がある場合又は署長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、副署長が署長の職務権限を代理して行う。

2 署長、副署長ともに事故がある場合又は署長、副署長とも欠けた場合は、署長があらかじめ命じた課長が署長の職務権限を代理して行う。

3 前各項の場合において、重要又は異例な事務については、消防長の指揮を受けなければならない。

(平23告示4・一部改正)

第9条 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において、特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長がその係に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、署長又は副署長の指揮を受けなければならない。

(平23告示4・追加)

第10条 第5条第3項第6条第2項の規定について、任命すべき階級の消防吏員に欠員が生じた場合は、下級の消防吏員のうちからその職に充てることができる。

(平23告示4・旧第9条繰下)

(消防隊等)

第11条 水火災その他の災害の警戒、防ぎょ及び救護に関する事務を処理するため、消防署に指揮隊、消防隊、救助隊、特命隊及び救急隊(以下「消防隊等」という。)を置く。

2 消防隊等の編成については、別に定める。

(平23告示4・旧第10条繰下・一部改正)

(兼職)

第12条 消防署の職員は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部の職員を兼ねることができる。

(平23告示4・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平23告示4・旧第12条繰下)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

(春日大野消防署組織規程の廃止)

2 春日大野消防署組織規程(昭和57年規程第1号)は、廃止する。

(平成15年4月1日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日告示第1号)

この告示は、平成19年3月26日から施行する。

(平成23年3月30日告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第14号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表

(平19告示1・全改、平30告示14・一部改正)

名称

位置

南出張所

大野城市横峰2丁目17番1号

東出張所

大野城市御笠川1丁目16番13号

西出張所

那珂川市大字山田1159番地1

北出張所

春日市下白水南3丁目51番地2

春日・大野城・那珂川消防署組織規程

平成11年11月22日 告示第20号

(平成30年10月1日施行)