○春日・大野城・那珂川消防組合出納員設置規則

昭和45年9月15日

規則第3号

注 平成11年6月から改正経過を注記した。

第1条 消防組合は、現金出納のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員を置く。

第2条 出納員は、会計管理者の命を受け現金出納の事務を掌る。ただし、会計管理者から委任された事務については、この限りでない。

(平19規則2・一部改正)

第3条 出納員は、消防長の内申に基づいて組合長が任免する。

第4条 組合長は、必要に応じ現金取扱者を指名し、出納事務を補助させることができる。

第5条 出納員の事務に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和47年3月14日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合出納員設置規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合出納員設置規則

昭和45年9月15日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 織/第2章 事務決裁等
沿革情報
昭和45年9月15日 規則第3号
昭和47年3月14日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第2号