○会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則
昭和48年6月15日
規則第3号
(平11規則13・平19規則2・一部改正)
(委任)
第2条 会計管理者は、前条の規定により出納員に取り扱わせる事務のうち、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関する事務については、当該出納員に委任しなければならない。
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の分任出納員に委任しなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(委任事務の検査)
第3条 会計管理者は、毎会計年度1回、期日を定めて委任を受けた出納員及び分任出納員(以下「委任出納員等」という。)の事務について、出納に関する書類、帳簿等により検査しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず会計管理者は、必要があると認めるときは、随時に委任出納員等の事務について検査することができる。
(平19規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
出納員 | 取扱事務 | 分任出納員 | 取扱事務 |
総務課長である出納員 | 総務課の所掌に係る現金(手数料を含む。)の出納及び保管に関する事務、総務課の所掌に係る物品の出納及び保管に関する事務 | 総務課所属の吏員である分任出納員 | 総務課の所掌に係る会計事務 |