○春日・大野城・那珂川消防組合事務決裁規程

平成11年12月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 春日・大野城・那珂川消防組合における事務の決裁については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(令2訓令14・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 組合長又は消防長の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(3) 代決 組合長又は消防長若しくは専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(令2訓令14・令3訓令10・一部改正)

第3条 削除

(令2訓令14)

(組合長の決裁事項)

第4条 組合長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(消防長、次長、消防署長及び課長の専決事項)

第5条 消防長、次長、消防署長及び課長の専決事項は、別表2のとおりとする。

(代決)

第6条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 組合長が不在のときは、消防長が代決する。

(2) 消防長が不在のときは、次長が代決する。

(3) 次長が不在のときは、総務課長が代決する。

(4) 消防署長が不在のときは、消防副署長が代決する。

(5) 課長が不在のときは、その事項の主務係長が代決する。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、あらかじめ決裁権者から後閲を要しない旨の指示を受けた事案については、この限りでない。

(令2訓令14・一部改正)

(支出負担行為及び支出命令の専決)

第7条 支出負担行為及び支出命令の専決は、別表3のとおりとする。

(関係課への合議)

第8条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、他の課に係るものについては、関係課の課長に合議しなければならない。

(令2訓令14・一部改正)

第9条 削除

(令2訓令14)

(専決及び代決の制限)

第10条 この規程に定める専決事項であっても、専決権者本人(消防長は除く。)が起案するときは、その上席の職員の決裁を受けなければならない。

2 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例若しくは疑義のある事項については、組合長若しくは消防長の決裁を受けなければならない。

(令2訓令14・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は組合長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表3の規定にかかわらず、令和2年度歳入歳出予算に係る支出負担行為及び支出命令の専決については、改正前の同表(7賃金の項除く。)の規定の例による。

(令和3年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令2訓令14・一部改正)

組合長決裁事項

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 組合の儀式及び表彰に関すること。

(4) 議会の招集、議会の議案、同意案件、報告案件及びその他組合議会に関すること。

(5) 請願及び陳情に関すること。

(6) 行政不服審査、訴訟、和解及び調停に関すること。

(7) 条例、規則その他重要な諸規程の制定及び改廃並びに公告式に関すること。

(8) 許可、認可等重要な行政処分に関すること。

(9) 組合長の特命事項に関すること。

(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。

(11) 消防長の支出負担行為の専決額を超える事務事業の実施に関すること。

(12) 財産の処分に関すること。

(13) 消防長の人事に関すること。

(14) 職員の重要な人事に関すること。

(15) 予備費の充用に関すること。

(16) その他特に重要な事項に関すること。

別表2(第5条関係)

(令元訓令17・令2訓令14・令3訓令10・一部改正)

1 消防長専決事項

(1) 職員の任免、昇任及び職員の職階、服務、賞罰並びに給与の決定に関すること。

(2) 消防業務に関する基本方針の確定に関すること。

(3) 消防本部の儀式及び表彰に関すること。

(4) 規程及び訓令の制定並びに改廃に関すること。

(5) 定例的な告示、公表、公示、送達、申請及び通知等に関すること。

(6) 定例的な事項の報告、通達、副申に関すること。

(7) 消防長の権限に属する許可、認可及び同意に関すること。

(8) 重要な報告、照会及び回答に関すること。

(9) 次長及び消防署長の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願に関すること。

(10) 職員の身分証明書その他証票の交付に関すること。

(11) 非常勤職員の任免に関すること。

(12) 組合債の発行及び償還に関すること。

(13) 一時借入金に関すること。

(14) 支出負担行為が消防長の専決額の事務事業の実施に関すること。

(15) 不能欠損処分に関すること。

(16) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(17) 歳出予算の流用に関すること。

(18) 重要でない一般的な収入命令に関すること。

(19) 物品の購入に係る購入契約の締結手続に関すること。

(20) 重要な広報並びに重要な広聴及び調整に関すること。

(21) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項に規定する組合長の定める証票を消防職員に交付すること。

(22) 消防法第3章に規定する事務に関すること。

(23) 消防法第22条第3項に規定する火災警報の発令及び第23条に規定する一定区域間におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(24) 前各号のほか、組合長の決裁を要しない定例的な事務の処理に関すること。

2 次長専決事項

(1) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の公務災害の認定手続きに関すること。

(3) 宿日直の勤務命令に関すること。

(4) 職員の福利厚生、健康管理及び研修訓練計画の決定に関すること。

(5) 自動車による事故及び紛争の解決に関すること。

(6) 職員の臨時応援の派遣に関すること。

(7) 消防の普及宣伝、広報活動及び広報の編集に関すること。

(8) 特命事項の調査及び立案に関すること。

(9) 行政事務の改善及び住民サービスに関すること。

(10) 消防行政部門の総合連絡調整に関すること。

(11) 自主統計に関すること。

(12) 行政事務報告書の発刊に関すること。

(13) 消防本部の参事及び課長の出張等の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願に関すること。

(14) 前各号のほか、消防長、消防署長の決裁を要しない事項

3 課長の共通専決事項

(1) 主管所属事務の定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(2) 主管所属事務の定例に属し、かつ、重要でない事項の証明書の発行に関すること。

(3) 主管所属事務の軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(4) 主管所属事務の統計事務に関すること。

(5) 主管所属事務の各種台帳の調製及び備付に関すること。

(6) 主管所属事務の月報、業務日誌等の査閲に関すること。

(7) 所属の係長以下の職員の出張等の旅行命令及び時間外勤務命令に関すること。

(8) 主管所属事務の物品の納付請求に関すること。

4 総務課長専決事項

(1) 定例的な職員の給与の支給に関すること。

(2) 条例、規則、規程を除く公告式に関すること。

(3) 公印の保管及び使用に関すること。

(4) 庁舎の管理運営及び庁内の取締りに関すること。

(5) 職員の指定された休暇、欠勤等の服務上の願及び届出の受理に関すること。

(6) 指定統計に関すること。

(7) 特命による調査の実施に関すること。

(8) 文書の収受、発送に関すること。

(9) 例規集の編さん整理保存に関すること。

(10) 法規図書の整理保存に関すること。

(11) 帳票の統制及び設計指導に関すること。

(12) 完結文書の保存、処分及び書庫の管理運営に関すること。

(13) 扶養親族の認定及び通勤届の受理

(14) 人事の記録に関すること。

(15) 予算の執行及び計画に関すること。

(16) 予算の執行の調整に関すること。

(17) 福岡県市町村職員退職手当組合に関すること。

(18) 福岡県市町村職員共済組合に関すること。

(19) 定期定例の報酬、給料、旅費、手当等の支給事務に関すること。

(20) 財務統計に関すること。

(21) 財産の火災保険に関すること。

(22) 自動車(消防車、救急車を除く。)の管理運営に関すること。

(23) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険及び自動車損害共済に関すること。

(24) 購入した物品の検収に関すること。

(25) その他、総務課の一般的事務に関すること。

5 消防署長専決事項

(1) 消防署の消防隊編成に関すること。

(2) 消防署の特別消防編成に関すること。

(3) 消防署の消防訓練計画の樹立及び訓練の実施に関すること。

(4) 所属に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(5) 主管所属事務に関する各種統計の調査、作成及び処理に関すること。

(6) 主管所属事務の各種台帳の調製及び整備に関すること。

(7) 消防署の課長以上の職員の出張等の旅行命令、管理職員特別勤務命令及び休暇の承認並びに服務上の諸願に関すること。

(8) 所管の車両等の管理及び運行に関すること。

(9) 火災予防条例に基づく各種届出等に関すること。

(10) 指定された建築物の建築の同意に関すること。

(11) 指定された予防査察の計画の樹立及び査察報告に関すること。

(12) 所管の日誌その他査閲に関すること。

(13) その他消防署の一般的事務に関すること。

別表3(第7条関係)

(平15訓令1・全改、令2訓令14・一部改正)

支出負担行為及び支出命令の専決

区分

消防長

次長

総務課長

支出負担行為

支出負担行為

支出命令

1 報酬

 

全額

全額

2 給料

 

全額

全額

3 職員手当等

 

全額

全額

4 共済費

 

全額

全額

5 災害補償費

全額

 

全額

6 恩給及び退職年金

 

 

 

7 報償費

 

全額

全額

8 旅費

 

全額

全額

9 交際費

全額

 

全額

10 需用費

食糧費

5万円を超える

5万円以下

全額

消耗品費その他

50万円を超える

50万円以下

全額

11 役務費

 

全額

全額

12 委託料

100万円を超え400万円以下

100万円以下

全額

13 使用料及び賃借料

5万円を超える

5万円以下

全額

14 工事請負費

500万円を超え2000万円以下

500万円以下

全額

15 原材料費

50万円を超える

50万円以下

全額

16 公有財産購入費

2000万円を超え4000万円以下

2000万円以下

全額

17 備品購入費

50万円を超え100万円以下

50万円以下

全額

18 負担金補助及び交付金

 

全額

全額

19 補償補填及び賠償金

50万円以下

 

全額

20 償還金利子及び割引料

全額

 

全額

21 投資及び出資金

全額

 

全額

22 積立金

全額

 

全額

23 寄付金

 

 

全額

24 公課費

 

全額

全額

25 繰出金

 

 

全額

26 歳入歳出外現金

 

全額

全額

(注)

1 支出負担行為の決定が行われた後において、止むを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じた場合には、変更後の支出負担行為の金額が当初の決裁金額より超過若しくは減少することとなるときは、変更前の決裁権者及び変更後の金額に対応する決裁権者の再決裁を受けなければならない。

2 金額は、1件当たりの契約金額又は支出金額をいう。

春日・大野城・那珂川消防組合事務決裁規程

平成11年12月10日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)