○春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成13年3月2日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例1・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、職員を休職する場合で、心身の故障の状況その他の事由により複数の診断を求める必要がないと認められるときは、医師を1名とすることができる。

2 法第28条第1項の規定による降任若しくは免職若しくは同条第2項の規定による休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平20条例1・令5条例2・一部改正)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ任命権者が定める。

2 前項の規定による休職の期間が満了した日、次項の規定により復職を命ぜられた日その他規則で定める日から1年以内に再び法第28条第2項第1号の規定により職員を休職する場合には、休職の期間は通算する。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」とする。

(平20条例1・令元条例5・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)第24条(他の条例において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、いかなる給与も支給されない。

(平20条例1・令元条例5・令5条例2・一部改正)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平20条例1・令元条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例1・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和5年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成13年3月2日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月2日 条例第4号
平成20年3月26日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第2号