○春日・大野城・那珂川消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年5月25日

条例第5号

注 平成11年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。

(令2条例1・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例1・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(令2条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令2条例1・一部改正)

画像

春日・大野城・那珂川消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年5月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第5号
昭和47年3月14日 条例第1号
平成11年5月31日 条例第8号
令和2年3月27日 条例第1号