○春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第1号

春日大野城消防組合職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則5・一部改正)

第2章 正規の勤務時間

第2条 削除

(平21規則6)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 前項の勤務時間の割振りの変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規定に基づく規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。

2 前項に規定する期間内での振替が困難である場合には、同項の規定にかかわらず、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間を当該期間とする。

3 条例第5条の規則で定める時間は、3時間45分又は4時間の勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項又は第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。この場合において、連続する勤務時間には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間を含むものとする。

(平12規則3・平20規則5・平22規則8・一部改正)

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(休息時間)

第7条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)ごとに15分の休息時間を置くものとする。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならないものとする。

2 特別の事由がある場合において前項により難いときは、任命権者は休息時間につき別の定めをすることができる。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。

(平21規則6・全改)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項及び第2項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(令3規則5・一部改正)

(断続的な勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする日直及び宿直勤務とする。

2 前項の規定に基づく日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時まで、宿直勤務時間は午後5時から翌朝の午前8時30分までとする。

3 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日の正規の勤務時間において職員に第1項に掲げる勤務を命ずることができる。

(平29規則7・一部改正)

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第11条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として消防長が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1か月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1か月において45時間を超える月数が、1年において6か月を超えないこと。

(2) 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間において、1か月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を消防長が別に定めるところにより消防長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平14規則13・平21規則6・令3規則5・令5規則4・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条第1項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(平21規則6・追加)

(深夜において常態として子を養育することができる者の範囲)

第12条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後の8週間を経過しない者でないこと。

(平12規則3・追加、平14規則13・平22規則9・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第13条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則13・全改)

第14条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平14規則13・全改、平22規則9・平29規則7・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則13・全改、平22規則9・一部改正)

第16条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平14規則13・全改、平22規則9・平29規則7・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条の2 第13条から前条まで(第14条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第14条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第15条第2項中「これらの項に規定する」とあるのは「条例第8条の2第2項に規定する支障の有無又は同条第3項に規定する」と、同条第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第3項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平14規則13・追加、平22規則9・平29規則7・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第16条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第14条第3項に掲げる全時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間45分、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分、4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平22規則8・追加、令3規則5・一部改正)

第3章 休日の代休日

(代休日の指定)

第17条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則3・旧第12条繰下、平22規則8・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第18条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に当該斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた当該不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項ただし書の規定を適用する場合において、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平14規則13・追加、平20規則5・平21規則6・令3規則5・令5規則4・一部改正)

第4章 休暇

第18条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等という。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前6号に掲げる法人のほか、任命権者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

6 前条第2項の規定は、第1項第2号及び第4項の定年前再任用短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数の計算に準用する。

(平12規則3・旧第18条繰下、平14規則13・旧第18条繰下・一部改正、平17規則1・平20規則5・平21規則6・令5規則4・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各年度末において、当該年度に使用できる年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が、当該1の年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該1の年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(平12規則3・旧第14条繰下・全改、平14規則13・平21規則6・令5規則4・一部改正)

(年次有給休暇の単位等)

第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、条例第4条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員は、半日(正規の勤務時間として3時間45分又は4時間が割り振られた日の当該割り振られた時間をいう。以下同じ。)を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、7時間45分未満の端数は、4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が7時間45分に満たない職員にあっては、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。

3 前項ただし書の場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なるときは、最も長い勤務時間の時間数をもって1日とする。

4 前2項の日数計算は、月別には行わず、年度末又は1週間ごとの勤務日の日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときにおいて一括して行うものとする。

(平12規則3・旧第15条繰下・全改、平14規則13・平20規則5・平21規則6・平29規則7・一部改正)

(病気休暇)

第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定めるところにより所属長の承認を得て病気休暇を受けることができる。

(平12規則3・旧第16条繰下・全改、平29規則7・令3規則5・一部改正)

(特別休暇)

第22条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(平12規則3・旧第17条繰下・一部改正)

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。この場合において、連続した4時間には、休憩時間をはさんで引き続く4時間を含むものとする。

5 条例第15条第1項に規定する指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平12規則3・旧第18条繰下・一部改正、平17規則1・平29規則7・一部改正)

(介護時間)

第23条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)第19条の規定による部分休業の承認を受けて、又は別表第3第8号若しくは第9号の規定による特別休暇を取得して勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間及び当該特別休暇を取得して勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則7・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第16条の規則で定める特別休暇は別表第3第6号第7号第9号第20号及び第21号の休暇とする。

(平12規則3・旧第19条繰下・一部改正、平17規則1・平17規則3・平21規則6・平22規則9・一部改正)

第25条 所属長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平12規則3・旧第20条繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平12規則3・旧第21条繰下、平29規則7・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第27条 年次有給休暇の付与及び病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書に記入して所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において付与又は承認を求めることができる。

2 第24条の規定に規定する休暇(次項に掲げる場合を除く。)の申立は、あらかじめ別に定める申請書に記入して所属長に対し行わなければならない。

3 別表第3第6号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

(平12規則3・旧第22条繰下・一部改正、平17規則1・平29規則7・令3規則5・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認請求書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第1項に規定する指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平12規則3・旧第23条繰下、平17規則3・平29規則7・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第29条 第27条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、所属長又は任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平12規則3・旧第24条繰下・一部改正、平29規則7・令3規則5・一部改正)

(休暇申請書等)

第30条 深夜勤務制限請求書、時間外勤務制限請求書、休暇申請書及び介護休暇・介護時間申請書に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則3・旧第25条繰下・全改、平29規則7・令3規則5・一部改正)

(勤務時間及び休日の規定についての別段の定め)

第31条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の必要により第4条第5条第6条第1項から第3項まで、第7条第1項及び第17条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、組合長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平12規則3・旧第26条繰下、平21規則6・一部改正)

(報告)

第32条 任命権者は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平12規則3・旧第27条繰下)

(その他の事項)

第33条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則3・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 春日大野城消防組合職員の給与条例の施行に関する規則(昭和51年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定及び別表第4の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月4日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の別表第3第12号の休暇については、改正後の同表第12号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成29年12月27日規則第7号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則に関する経過措置)

第4条 春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第6条第1項若しくは第2項又は同条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、第3条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第7項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

別表第1(第13条関係)

(平11規則5・全改)

年次休暇

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条関係)

(平11規則5・全改、平20規則5・一部改正)

病気休暇

原因

期間

取扱

負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

承認事項

(2) 労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止した期間

就業禁止

(3) 労働基準法第68条の規定により女性職員が請求した期間で、別表第3第9号の規定により特別休暇として認められる期間を超える期間

(注) (1)(2)の場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病(任命権者が特に必要と認める疾患を除く。)にあっては、90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、旧官吏俸給令第7条の規定の例により給料を半減する。

届出事項

備考

1 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。

2 病気休暇の期間(週休日及び休日を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは承認された当該休暇として処理するが、病気休暇の期間計算に当たっては、当該休暇も病気休暇期間に算入する。

3 週休日及び休日を除き引き続き6日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。所属長は、承認のため必要があると認める場合には、引き続き6日を超えない病気休暇の承認の要求についても、医師の証明書その他勤務しない事由を記載した書面の提出を求めることができる。

4 病気(公務による負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日(任命権者が特に必要と認める疾患については180日)を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。

5 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、春日・大野城・那珂川消防組合職員結核療養休暇等の取扱に関する規則(平成11年規則第6号)の定めるところによる。

別表第3(第22条関係)

(平11規則5・全改、平12規則3・平14規則13・平17規則1・平17規則3・平20規則5・平21規則6・平22規則8・平22規則9・平29規則7・一部改正)

特別休暇

原因

期間

取扱

1 選挙権その他公民としての権利の行使

そのつど必要と認める期間

承認事項

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

そのつど必要と認める期間

承認事項

3 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

そのつど必要と認める期間

承認事項

4 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって組合長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))を超えない範囲内で必要と認める期間

承認事項

5 結婚

付表(1)に定める期間内において必要と認める期間

承認事項

6 職員の分べん

(1) 8週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の職員が申し出た期間

(2) 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

届出事項

7 妊娠中又は分べん後1年以内の女性職員が、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

1妊娠について14日を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

届出事項

8 生後満1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

届出事項

9 生後満1年に達しない子を育てる男性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間。ただし、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における前号の休暇を申し立て、又は人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条の規定により同日における保育時間を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該申立又は承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間

承認事項

10 女性職員の生理

そのつど必要と認める期間。ただし、2日を越えることはできない。

届出事項

11 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産の日から2週間以内において、継続し、又は分割して3日間(斉一型短時間勤務職員にあっては、3日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を越える場合は3日))

承認事項

12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

承認事項

13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

承認事項

14 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

承認事項

15 忌引

付表(2)に定める期間内において必要と認める期間

承認事項

16 父母の祭日

1日の範囲内の期間

承認事項

17 夏季における盆等の諸行事、健康の維持増進、家庭生活の充実

7月から9月までの期間内において、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く、原則として連続する6日間(斉一型短時間勤務職員にあっては、6日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を越える場合は6日))

承認事項

18 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

承認事項

19 交通機関の事故等の不可抗力の事故

そのつど必要と認める期間

承認事項

20 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

そのつど必要と認める期間

承認事項

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

そのつど必要と認める期間

届出事項

22 組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

そのつど必要と認める期間

届出事項

23 地方公務員法第39条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施(通信教育による面接授業を含む。)

計画の実施に伴い必要と認める期間

承認事項

備考

1 この表の期間中には、第17号を除き、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。

2 第4号の休暇の承認を求めるに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書を提出しなければならない。

3 第10号に掲げる日数については、1日の正規の勤務時間の一部について同号に規定する特別休暇を認めた場合であっても、同号の日数取扱い上は1日とみなす。

4 第14号の休暇の承認を求めるに当たっては、当該休暇に係る要介護者の氏名、職員との続柄、職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類を提出しなければならない。

5 休暇の単位は、第11号から第14号までの休暇(以下「特定休暇」という。)については1日又は1時間とし、第17号の休暇については1日(条例第4条第2項ただし書の規定の適用を受ける職員にあっては、1日又は半日)とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として承認を受けた特定休暇を日に換算する場合については、年次有給休暇の例によるものとする。

付表(1)

結婚休暇日数表

結婚する者

日数

斉一型短時間勤務職員

5日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

不斉一型短時間勤務職員

5日にその者の4週間ごとの勤務日の日数を20で除して得た数を乗じて得た日数

上記に掲げる職員以外の職員

5日

備考

1 休暇日数は、結婚の日前5日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する暦日とする。

2 休暇日数に1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日とする。

付表(2)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成11年6月1日 規則第5号
平成12年12月22日 規則第3号
平成14年6月4日 規則第13号
平成17年2月7日 規則第1号
平成17年4月15日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第6号
平成22年4月28日 規則第8号
平成22年8月10日 規則第9号
平成29年12月27日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第5号
令和5年5月23日 規則第4号