○春日・大野城・那珂川消防組合職員結核療養休暇等の取扱に関する規則

平成11年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の結核性疾病の場合における休暇等の取扱に関しては、この規則の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規則は、一般職に属する職員に適用する。ただし、臨時又は非常勤の職員には適用しない。

(休暇の期間)

第3条 休暇の期間は、1年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 休暇を発行した日から引き続き1年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(令2規則5・一部改正)

(休暇の手続)

第4条 職員が休暇の命令を受けようとするとき(休暇を更新しようとするときを含む。)は、結核療養休暇(更新)(様式第1号)に医師の診断書を添えて所属長を経て提出しなければならない。

(令2規則5・一部改正)

(療養専念の義務)

第5条 休暇を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。

(休暇中の報告)

第6条 休暇中の職員が病症その他療養上重要な事項に関し変動があったときは、当該職員又はその所属長は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(出務の手続)

第7条 休暇中の職員が、疾病の回復により休暇を必要としなくなったときは、出務願(様式第2号)に病症の経過を記載した医師の診断書(様式第3号)を添えて、出務しようとする日前10日までに所属長を経て任命権者に提出し、出務の命令を受けなければならない。

(令2規則5・一部改正)

(命令による休暇又は出務)

第8条 任命権者は、職員が結核性疾病のため療養に専念することを必要とし、又はその回復により療養に専念することを必要としないと認めるときは、当該職員につき健康診断を行わせ、休暇又は出務を命令することができる。

(休暇期間満了後の身分取扱)

第9条 任命権者は、職員が1年の休暇を満了し、なお、疾病が回復に至らないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 任命権者は、結核性疾病のため、休養を必要とする職員に対しては積極的にこの規則により休暇を与え、その回復に努めさせなければならない。

3 病症が比較的軽度であって、休養を要しない程度の職員に対しては、日直、宿直、超過勤務等を免除するほか、担任事務を適宜変更し必要により、早退等の措置をとることができる。ただし、早退その他勤務条件の変更を考慮するときは予め総務課長及び所属課長と協議のうえ実施するものとする。

(令2規則5・一部改正)

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

春日・大野城・那珂川消防組合職員結核療養休暇等の取扱に関する規則

平成11年6月1日 規則第6号

(令和2年3月17日施行)