○春日・大野城・那珂川消防組合安全管理規程

平成11年12月15日

訓令第14号

春日大野城消防組合安全管理規程(昭和62年訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条―第11条の2)

第2節 安全委員会等(第12条―第16条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第17条・第18条)

第2節 安全巡視等(第19条―第23条)

第4章 記録及び報告等(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなくてはならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部及び消防署における課長職をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

2 その他管理又は監督の地位にあるものは、安全責任者に該当しない場合においても、その職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い職場において、労働災害防止及び安全の保持に努めなければならない。

(平17訓令3・平27訓令7・一部改正)

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(安全責任者等の選任)

第7条 消防本部及び消防署に総括安全責任者、安全責任者、安全担当者及び安全管理委員(以下「安全責任者等」という。)を置き、別表第1に掲げる職員をもって充てる。

(平27訓令7・追加)

(総括安全責任者)

第8条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係のある者を監督指導する。

(平17訓令3・一部改正、平27訓令7・旧第7条繰下・一部改正)

(安全責任者)

第9条 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

2 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(平27訓令7・旧第8条繰下・一部改正)

(安全担当者)

第10条 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(平27訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

(訓練時の安全管理体制)

第11条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「春日・大野城・那珂川消防組合訓練時安全管理要綱」によるものとする。

(平27訓令7・旧第10条繰下)

(安全運転管理体制)

第11条の2 公用車等の安全運転に関する事項は、別に定める「春日・大野城・那珂川消防組合安全運転指導等要綱」によるものとする。

(平27訓令7・追加)

第2節 安全委員会等

(安全委員会)

第12条 消防本部に安全委員会を置く。

2 安全委員会は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(平27訓令7・旧第11条繰下)

(安全委員会の組織)

第13条 安全委員会は、安全責任者等をもって組織する。

(平27訓令7・旧第12条繰下・一部改正)

(安全委員会の開催)

第14条 安全委員会の開催は、1年に1回以上開催するものとし、総括安全責任者がこれを招集する。

2 安全委員会の議長は、統括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、必要に応じ安全責任者等以外の者を出席させることができるものとする。

4 議長は、第12条第2項各号に掲げる事項について、緊急に調査しなければならないと認められる場合、議長が指名する安全責任者等をもって会議を開催することができるものとする。

(平27訓令7・旧第13条繰下・一部改正)

(安全委員会の事務局)

第15条 安全委員会の事務局は、消防本部警防課警防救助係に置く。

(平24訓令3・平26訓令2・平29訓令7・一部改正)

(補則)

第16条 安全委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全委員会が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者巡視)

第19条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告をうけた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第22条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第23条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第24条 安全責任者は、安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

2 前項の記録及び報告に関する事項は、総括安全責任者が別に定める。

(平27訓令7・一部改正)

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日訓令第2号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合安全管理規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年11月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年11月28日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平27訓令7・追加、平29訓令7・一部改正)

名称

職名

氏名

総括安全責任者

警防課長


安全責任者

総務課長


警備課長


安全担当者

本部

総務課

財務管理係長


予防課

指導係長


警備第1課

本署

第1係長


本署

第2係長


南出張所

第1係長


東出張所

第1係長


西出張所

第1係長


北出張所

第1係長


警備第2課

本署

第1係長


本署

第2係長


南出張所

第1係長


東出張所

第1係長


西出張所

第1係長


北出張所

第1係長


警備第3課

本署

第1係長


本署

第2係長


南出張所

第1係長


東出張所

第1係長


西出張所

第1係長


北出張所

第1係長


安全管理委員

予防課長


消防課長


警備課長


警備課長


事務局

警防救助係長


警防救助係


春日・大野城・那珂川消防組合安全管理規程

平成11年12月15日 訓令第14号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成11年12月15日 訓令第14号
平成17年4月1日 訓令第3号
平成24年3月28日 訓令第3号
平成26年6月1日 訓令第2号
平成27年7月1日 訓令第7号
平成29年11月1日 訓令第7号