○春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例

昭和45年12月28日

条例第15号

注 平成11年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、春日・大野城・那珂川消防組合の消防職員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金、弔慰金及び見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。

(平11条例8・一部改正)

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 組合長は、消防職員が消防業務に従事し、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は重度心身障害となった場合においては、この条例の定めるところにより賞じゅつ金等を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は750万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は2,060万円以下とし、功労の程度及び障害等級に応じ、別表に定めるところによる。

(平19条例4・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 組合長は、消防職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 前項に定める殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、前条第1号に規定する殉職者賞じゅつ金は支給しないものとする。

(弔慰金の金額)

第4条 弔慰金は、消防職員が第2条の事由によって災害を受け、その為に死亡した場合にのみ支給する。

2 弔慰金の金額は、2,500万円とする。ただし、死亡の原因が交通事故によるもので自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険金が支払われる場合は、その額を差引くものとする。

3 前項の弔慰金は、第3条第1号に規定する殉職者賞じゅつ金又は前条第1項に規定する殉職者特別賞じゅつ金と併せて支給することができる。

(平19条例4・一部改正)

(見舞金)

第5条 見舞金は、職員が第2条に該当する行為によって傷害を被り医療を受けた場合に次の各号の範囲内において授与する。

(1) 医療期間 1週間以上2週間未満 19,000円以内

(2) 医療期間 2週間以上3週間未満 38,000円以内

(3) 医療期間 3週間以上1月未満 78,000円以内

(4) 医療期間 1月以上3月未満 194,000円以内

(5) 医療期間 3月以上 390,000円以内

(支給の対象及び順位)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。

(平19条例4・一部改正)

(審査)

第7条 賞じゅつ金等の授与については、春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(平11条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行し、同日以後に発生した災害によって死亡し、又は重度心身障害となった者に適用する。

(昭和47年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合消防賞じゅつ金等条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から適用する。

別表

(平19条例4・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下5,000,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

春日・大野城・那珂川消防組合消防賞じゅつ金等条例

昭和45年12月28日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第15号
昭和47年3月14日 条例第5号
昭和49年8月10日 条例第4号
昭和51年10月9日 条例第2号
昭和52年12月21日 条例第5号
昭和58年12月27日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第1号
平成4年12月24日 条例第12号
平成7年12月27日 条例第9号
平成11年5月31日 条例第8号
平成19年4月1日 条例第4号