○給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する細則
昭和41年9月13日
筑紫公平委細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、職員の給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する規則(昭和41年筑紫公平委員会規則第2号)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(行政措置の要求)
第2条 措置の要求をするために公平委員会(以下「委員会」という。)に提出すべき書類は次のとおりとする。
(1) 措置要求書(様式第1号)
(2) 適切な資料(様式随意、証書であれば提出順に番号を付し整理すること。)
(要求の取下)
第4条 要求を取り下げるにあたって提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 要求取下申出書(様式第4号)
(事案の解決、要求事由の消滅)
第5条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、直ちに書面(様式第5号)により委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての不服申立に関する細則(昭和41年筑紫公平委員会細則第2号)の規定を準用する。
附則
この細則は、昭和41年9月13日から施行する。
附則(昭和49年2月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。