○給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する細則

昭和41年9月13日

筑紫公平委細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、職員の給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する規則(昭和41年筑紫公平委員会規則第2号)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(行政措置の要求)

第2条 措置の要求をするために公平委員会(以下「委員会」という。)に提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 措置要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意、証書であれば提出順に番号を付し整理すること。)

(代理人)

第3条 審査請求事案の当事者が代理人を選任しようとするときは、選任届(様式第2号)及び委任状(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(要求の取下)

第4条 要求を取り下げるにあたって提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 要求取下申出書(様式第4号)

(事案の解決、要求事由の消滅)

第5条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、直ちに書面(様式第5号)により委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第6条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての不服申立に関する細則(昭和41年筑紫公平委員会細則第2号)の規定を準用する。

この細則は、昭和41年9月13日から施行する。

(昭和49年2月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する細則

昭和41年9月13日 公平委員会細則第1号

(昭和49年2月18日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会細則第1号
昭和49年2月18日 公平委員会規則第2号