○不利益処分についての不服申立てに関する規則
昭和41年9月13日
筑紫公平委規則第3号
注 平成17年8月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立て(以下「不服申立て」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則3・一部改正)
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人又は異議申立人(以下「不服申立人」という。)及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、異議申立てをする者を異議申立人と、処分を行った者を処分者という。
(代理人)
第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑、迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を各当事者についてそれぞれ3人までに制限することができる。
3 当事者は、3人以上の代理人を選任したときは、それらのうちから主任代理人及び副主任代理人をそれぞれ1人ずつ指名し、又は解くことができる。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、主任代理人及び副主任代理人の指名を命ずることができる。
5 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任し、又は主任代理人若しくは副主任代理人を指名し、若しくは指名を解いたときは、その者の氏名、住所及び職業を書面により公平委員会に届け出なければならない。
6 主任代理人又は副主任代理人の指名があったときは、公平委員会が行う代理人に対する通知又は書類の送達は、主任代理人又は副主任代理人にすれば足りるものとする。
第2章 不服申立て
(不服申立て)
第4条 法第49条の2第1項の規定による不服申立ては、審査請求書又は異議申立書(以下「不服申立書」という。)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
2 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、不服申立人が記名押印しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の趣旨及び理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の受付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 不服申立ての年月日
3 不服申立書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
4 不服申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、不服申立人は、そのつどその旨を書面によりすみやかに公平委員会に届け出なければならない。
(不服申立ての受理及び却下)
第5条 不服申立書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、不服申立人の資格、不服申立ての期限等について調査し、不服申立てを受理すべきかどうか決定するものとする。
2 前項に規定する調査の結果不服申立書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて不服申立人にその補正を命ずる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 不服申立人が前項の所定の期間内に補正しなかったときは、公平委員会は、不服申立てを却下する。
4 公平委員会は、不服申立てを受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に不服申立書の副本を送付するものとする。不服申立てを却下すべきものと決定したときは、その旨を不服申立人に通知するものとする。
第3章 審査の手続
(審査の併合)
第6条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の不服申立てを併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
2 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。
(書面審理)
第7条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて不服申立人に対し、証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出されたときは、不服申立人にその写を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めるものとする。
3 公平委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。
7 証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行う。
(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 陳述を求めようとする事項
8 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わせるものとする。
9 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述にかえて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 口述書により陳述を求めようとする事項
10 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。
11 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又は写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行うものとする。
(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
12 公平委員会は、書面審理のつど、その要領を記載した審理調書を作成するものとし、当該審理調書には審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。
(口頭審理)
第8条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。
2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、処分者から答弁書の提出を求め、不服申立人から反論書の提出を求めるものとする。
3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。
4 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、その指揮に従わない者の発言を禁止し、公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとるものとする。
5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えるものとする。
(準備手続)
第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備を行わせることができる。
2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 事実の整理に関する事項
(3) 証拠の整理に関する事項
(4) その他必要な事項
3 公平委員会は、準備手続における協議のつどその要領を記載した準備手続調書を作成するものとする。この場合においては、第7条第12項後段の規定を準用する。
4 公平委員会は、口頭審理の準備のため口頭審理の期日前において相当の期間を定めて当事者に対しその陳述すべき事項の要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。
5 当事者は、公平委員会の求めがない場合であっても口頭審理の期日前において前項に規定する書面を提出することができる。
(争われない主張)
第10条 公平委員会は、正当な理由がなく1万円の当事者及びその代理人がともに口頭審理に出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、これにかかる相手方の主張した事実を承認したものとみなす。
(不服申立ての取下)
第11条 不服申立人は、公平委員会が事案について裁決又は決定(以下「判定」という。)を行うまでの間は、いつでも不服申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 不服申立ての取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 取下げのあった不服申立ての部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(処分者の通知義務)
第12条 処分者は、公平委員会において審理中の処分を取消し、又は変更したときは、すみやかにその旨を書面で公平委員会に通知しなければならない。
(審査の打切)
第13条 公平委員会は、不服申立人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打切り、不服申立を棄却する。
第4章 審査の結果執るべき措置
(判定)
第14条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに判定を行い、裁決書又は判定書(以下「判定書」という。)を作成するものとする。
2 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の年月日
3 公平委員会は、判定書の原本を保管し、正本を当事者に送達する。この場合においては、当事者に判定に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。
(指示)
第15条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で不服申立人がその処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示をするものとする。
第5章 再審
(再審の請求)
第16条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し再審を請求することができる。
(1) 判定の基礎となった当事者の陳述、証人の証言又は鑑定人の鑑定その他証拠が虚偽のものであることが判明したとき。
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。
(3) 判定に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められたとき。
2 再審の請求は、判定書の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日
(2) 判定の内容及び時期
(3) 再審を請求する事由
(平17公平委規則3・一部改正)
(再審の請求の受理及び却下)
第17条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項及び再審を請求する者の資格、再審の請求の期限、再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうか決定するものとする。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審の請求した者に通知するものとする。
(職権による再審)
第18条 公平委員会は、第16条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の結果執るべき措置)
第20条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の判定を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の判定を修正し、又はこれにかえて新たに判定を行うものとする。
第6章 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第21条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用
(3) 公平委員会が文書を送達に要した費用
第7章 雑則
(雑則)
第22条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての不服申立ての手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(再審の請求期間に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規則第16条第2項の規定は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第16条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。