○管理職員等の範囲を定める規則

昭和49年2月18日

筑紫公平委規則第1号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年筑紫公平委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平16公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、筑紫野市は別表第1、大野城市は別表第3、春日市は別表第5、太宰府市は別表第7、那珂川市は別表第9の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、筑紫野市は別表第2、大野城市は別表第4、春日市は別表第6、太宰府市は別表第8、那珂川市は別表第10の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平30公平委規則2・一部改正)

(公平委員会への通知)

第3条 市長は、それぞれ別表第1から別表第10までに掲げる組織に改廃があったとき又は管理職員等の職に改廃があったとき若しくは管理職員等に相当する職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

(平30公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月12日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月8日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月20日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月2日から適用する。

(昭和57年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年11月4日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年7月30日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年1月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年4月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月23日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年2月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成3年7月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第7及び別表第8の規定は、平成3年4月1日から適用し、別表第9及び別表第10の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年9月4日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年5月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成5年11月1日から適用する。

(平成6年5月9日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月25日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年8月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月22日公平委規則第2号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月22日公平委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定中会計管理者に係る部分については、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月30日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月17日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7教育委員会事務局の項の規定は、平成24年7月1日から適用する。ただし、同表市長部局の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年2月1日から適用する。ただし、別表第9の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(平14公平委規則2・平24公平委規則1・平29公平委規則1・一部改正)

筑紫野市本庁

機関

議会事務局

局長、課長

市長部局

部長、課長、室長、参事、人事課人事担当係長

教育委員会事務局

教育長、部長、課長、室長、参事

監査委員事務局

局長、参事

選挙管理委員会事務局

局長、参事

農業委員会事務局

局長、参事

備考

1 「議会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定に基づく事務局をいう。

2 「市長部局」とは、筑紫野市部設置条例(平成3年筑紫野市条例第16号)の規定に基づく筑紫野市行政組織及び職務執行規則(平成3年筑紫野市規則第18号)第2条及び第5条に定めるところによる。

3 「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条の規定に基づく事務局をいう。

4 「監査委員事務局」とは、筑紫野市監査委員事務局設置条例(昭和47年筑紫野市条例第9号)第1条に規定する事務局をいう。

5 「選挙管理委員会事務局」とは、筑紫野市選挙管理委員会規程(昭和57年筑紫野市選管規程第2号)第16条に規定する事務局をいう。

6 「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

別表第2

(平18公平委規則1・全改、平21公平委規則2・一部改正)

筑紫野市出先機関

機関

福祉事務所

所長、課長、参事

保育所

所長

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

備考

1 「保育所」とは、筑紫野市公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年筑紫野町条例第11号)第9条の規定により設置された保育所をいう。

別表第3

(平18公平委規則1・全改、平21公平委規則2・平24公平委規則1・一部改正)

大野城市本庁

機関

議会事務局

局長、課長

市長部局

部長、会計管理者、課長、室長、人事課係長

教育委員会事務局

教育長、部長、課長、室長(指導主事)

監査委員事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

備考

1 「市長部局」とは、大野城市部設置条例(昭和47年条例第31号)の規定に基づく大野城市行政事務組織規則(昭和47年規則第36号)第2条及び第3条に規定するところによる。

2 「監査委員事務局」とは、大野城市監査委員条例(昭和49年条例第5号)第2条に規定する事務局をいう。

別表第4

(平16公平委規則1・平21公平委規則2・平30公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)

大野城市出先機関

機関

地域行政センター

所長

青少年の居場所

所長

福祉事務所

所長

保育所

所長

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

大野城心のふるさと館

館長

備考

1 「青少年の居場所」とは、大野城市青少年の居場所の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第7号)の規定するところによる。

2 「保育所」とは、大野城市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第23号)の規定するところによる。

3 「大野城心のふるさと館」とは、大野城心のふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第5号)の規定するところによる。

別表第5

(平11公平委規則1・平17公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則5・平24公平委規則1・平28公平委規則1・一部改正)

春日市本庁

機関

議会事務局

事務局長、課長

市長事務部局

部長、参事、会計管理者、課長、主幹、参事補佐、保育指導主事、人事法制課係長(人事担当)、財政課係長(財政担当)

教育委員会事務局

教育長、部長、参事、課長、主幹、参事補佐、指導主事

監査事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

備考

1 「議会事務局」とは、春日市議会事務局設置条例(昭和48年春日市条例第25号)に規定する事務局をいう。

2 「市長事務部局」とは、春日市部制条例(昭和47年春日市条例第8号)第2条及び春日市行政組織規則(昭和47年春日市規則第20号)第2条並びに春日市会計管理者の補助組織等に関する規則(平成19年春日市規則第70号)第2条に規定するところによる。

3 「教育委員会事務局」とは、春日市教育委員会行政組織規則(昭和47年春日市教委規則第1号)第1条に規定する事務局をいう。

4 「監査事務局」とは、春日市監査委員条例(昭和48年春日市条例第32号)第3条に規定する事務局をいう。

5 「選挙管理委員会事務局」とは、春日市選挙管理委員会規程(昭和51年6月春日市選管規程第1号)第16条に規定する事務局をいう。

別表第6

(平21公平委規則2・一部改正)

春日市出先機関

機関

福祉事務所

所長

保育所

保育所長

中央公民館

館長

図書館

館長

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

別表第7

(平18公平委規則1・全改、平21公平委規則4・平25公平委規則1・一部改正)

太宰府市本庁

機関

議会事務局

局長、課長

市長部局

部長、理事、会計管理者、課長、参事、総務課秘書係長及び人事係長、経営企画課財政係長

教育委員会事務局

教育長、部長、理事、課長、参事、指導主事、副課長

監査委員事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

備考

1 「市長部局」とは、太宰府市事務分掌条例(平成25年条例第69号)第2条に規定するところによる。

2 「監査委員事務局」とは、太宰府市監査委員条例(昭和51年条例第459号)第3条に規定する事務局をいう。

3 「選挙管理委員会事務局」とは、太宰府市選挙管理委員会規程(昭和59年選管規程第3号)第17条に規定する事務局をいう。

別表第8

(平11公平委規則2・平12公平委規則1・平14公平委規則3・平21公平委規則2・平25公平委規則1・一部改正)

太宰府市出先機関

機関

福祉事務所

所長、参事

小学校

校長、副校長、教頭

中学校

校長、副校長、教頭

中央公民館

館長、副館長

図書館

館長、副館長

保育所

所長

人権センター

所長

保健センター

所長

備考

1 「公民館」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく太宰府市立公民館条例(昭和34年条例第90号)の規定による。

2 「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づく太宰府市立図書館条例(昭和61年条例第16号)の規定による。

3 「保育所」とは、太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号)の規定による。

4 「人権センター」とは、太宰府市人権センター条例(昭和63年条例第47号)の規定による。

5 「保健センター」とは、太宰府市いきいき情報センター条例(平成10年条例第1号)の規定による。

6 所長及び館長でその職務が労働関係に関する事務以外の事務に限られるものを除く。

別表第9

(平12公平委規則1・平13公平委規則2・平14公平委規則2・平30公平委規則2・令3公平委規則1・一部改正)

那珂川市本庁

機関

議会事務局

事務局長

市長部局

部長、課長、事務局長、室長、参事、主幹、人事秘書課課長補佐、行政経営課課長補佐、人事秘書課秘書広報担当係長及び人事担当係長、行政経営課財政担当係長

教育委員会事務局

教育長、部長、課長、参事

農業委員会事務局

事務局長

備考 「市長部局」とは、那珂川市部設置条例(平成11年条例第24号)の規定に基づく那珂川市行政組織規則(平成12年規則第10号)第2条、第3条及び第4条に規定するところによる。

別表第10

(平15公平委規則1・平16公平委規則1・平21公平委規則2・平22公平委規則1・平29公平委規則1・平30公平委規則2・一部改正)

那珂川市出先機関

機関

福祉事務所

所長

保育所

保育所長

幼稚園

園長

小学校

校長、副校長、教頭、分校長

中学校

校長、副校長、教頭、分校長

公民館

館長

人権センター

所長

備考

1 「公民館」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づく那珂川市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第10号)に規定する公民館をいう。

2 公民館長でその職務が労働関係に関する事務以外の事務に限られるものは除く。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和49年2月18日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和49年2月18日 公平委員会規則第1号
昭和49年6月12日 公平委員会規則第2号
昭和50年3月17日 公平委員会規則第1号
昭和51年9月14日 公平委員会規則第1号
昭和52年5月11日 公平委員会規則第1号
昭和52年6月8日 公平委員会規則第2号
昭和53年5月17日 公平委員会規則第1号
昭和53年9月20日 公平委員会規則第2号
昭和54年6月7日 公平委員会規則第1号
昭和55年4月28日 公平委員会規則第1号
昭和55年6月16日 公平委員会規則第2号
昭和56年12月22日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和58年6月27日 公平委員会規則第1号
昭和58年11月4日 公平委員会規則第2号
昭和59年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和59年7月30日 公平委員会規則第2号
昭和60年1月28日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月1日 公平委員会規則第2号
昭和60年4月23日 公平委員会規則第3号
昭和61年9月5日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月22日 公平委員会規則第1号
平成元年2月9日 公平委員会規則第1号
平成3年7月22日 公平委員会規則第1号
平成3年9月4日 公平委員会規則第2号
平成4年5月18日 公平委員会規則第1号
平成5年3月30日 公平委員会規則第1号
平成6年3月23日 公平委員会規則第1号
平成6年5月9日 公平委員会規則第2号
平成7年4月25日 公平委員会規則第2号
平成7年8月15日 公平委員会規則第1号
平成9年4月1日 公平委員会規則第1号
平成11年3月23日 公平委員会規則第1号
平成11年6月22日 公平委員会規則第2号
平成13年3月22日 公平委員会規則第2号
平成14年3月26日 公平委員会規則第2号
平成14年8月30日 公平委員会規則第3号
平成15年7月29日 公平委員会規則第1号
平成16年3月31日 公平委員会規則第1号
平成17年8月1日 公平委員会規則第2号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月29日 公平委員会規則第1号
平成19年7月24日 公平委員会規則第2号
平成20年3月28日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第2号
平成21年7月30日 公平委員会規則第4号
平成21年12月17日 公平委員会規則第5号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成23年3月23日 公平委員会規則第1号
平成24年3月29日 公平委員会規則第1号
平成25年3月27日 公平委員会規則第1号
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号
平成29年3月28日 公平委員会規則第1号
平成30年3月27日 公平委員会規則第1号
平成30年9月26日 公平委員会規則第2号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号