○春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月25日

条例第8号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例6・令2条例1・一部改正)

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬のうち年額によるものは、その職に就いた日からその職を離れた日(死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日)まで支給し、日額によるものは、執務の日数に応じて支給する。

3 前項の場合において、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する年分の報酬は、当該年の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(令元条例5・一部改正)

(費用弁償)

第3条 職務のため旅行した場合に費用弁償として支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 その職務を行うため出席したときは、1日につき費用弁償として1,000円(春日市、大野城市及び那珂川市以外に住所又は居所を有する者については、2,500円)を支給する。

(平16条例6・平21条例4・平30条例4・一部改正)

(支給方法)

第4条 特別職の職員の報酬のうち年額によるものの支給方法は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額とし、その支給日は、1月分から3月分までに相当するものについては3月20日、4月分から6月分までに相当するものについては6月20日、7月分から9月分までに相当するものについては9月20日、10月分から12月分までに相当するものについては12月20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

2 この条例及び他の条例に特別の定めがあるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、それぞれ、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)に規定する給与及び春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号)に規定する旅費の支給方法の例による。

(平11条例8・平20条例6・令元条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年2月25日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和51年度の報酬額)

2 昭和51年度の報酬額は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく報酬年額に12分の5を乗じて得た額に、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく報酬年額に12分の7を乗じて得た額を加算した額とする。

(報酬の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年11月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月12日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査会及び春日・大野城・那珂川消防組合個人情報保護審査会の委員である者の任期が満了するまでの間における当該委員の報酬については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年7月2日条例第4号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平14条例6・全改、平16条例6・平28条例5・平31条例1・一部改正)

職名

報酬の額

旅費の額

監査委員

議会選出者

年額 130,400円

春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

識見を有する者

年額 260,800円

個人情報保護審議会委員

日額 6,500円

行政不服審査会委員

産業医

予算に定める範囲内の額

春日・大野城・那珂川消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年5月25日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年5月25日 条例第8号
昭和47年3月14日 条例第1号
昭和50年2月25日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第4号
昭和53年2月25日 条例第3号
昭和54年12月25日 条例第2号
昭和55年3月1日 条例第2号
昭和56年2月23日 条例第3号
昭和58年2月12日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第3号
平成4年3月25日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第3号
平成11年3月25日 条例第3号
平成11年5月31日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第6号
平成16年3月30日 条例第6号
平成20年9月1日 条例第6号
平成21年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
平成30年7月2日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第1号