○春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例
昭和45年5月25日
条例第10号
注 平成10年12月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平28条例8・令元条例5・令4条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員で、消防本部及び消防署に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(平18条例1・一部改正)
(給料)
第4条 給料は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(平11条例8・平18条例1・一部改正)
(給与の支払)
第5条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員からの申し出があった場合は、口座振替払の方法によることができる。
2 地方公務員法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。
(1) 春日・大野城・那珂川消防組合職員互助会費
(2) 福岡県市町村職員共済組合貸付規則による貸付を受けた職員の償還金
(3) 福岡県市町村職員共済組合貯金規程による組合員の貯金の受入れに係る貯金額
(4) 福岡県市町村職員共済組合物資購買規程により購入した職員の償還金
(平11条例8・令4条例1・一部改正)
(給料表及び職務の級の分類)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによるものとし、第25条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
(1) 消防職給料表(別表第1)
(2) 行政職給料表(別表第2)
3 任命権者は、全ての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(平28条例8・一部改正)
(級別定数)
第6条の2 職務の級の定数は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、規則で定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、当該期間の末日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例1・平21条例5・令5条例2・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に算出率を乗じて得た額とする。
(令5条例2・全改)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第7条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該職員が育児短時間勤務をしていないものとした場合における当該職員の受けるべき給料月額に算出率を乗じて得た額とする。
(平21条例5・追加、令2条例2・令5条例2・一部改正)
(算出率)
第7条の4 前2条の「算出率」とは、定年前再任用短時間勤務職員にあっては勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。
(令5条例2・全改)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
(令4条例3・一部改正)
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平10条例2・平12条例8・平14条例8・平15条例2・平17条例5・平19条例6・平19条例7・平28条例10・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例7・平28条例8・平28条例10・一部改正)
(地域手当)
第12条 職員には、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8.5を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(平18条例1・全改、平27条例2・平28条例8・令2条例2・一部改正)
(住居手当)
第12条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平11条例11・平15条例2・平17条例5・平25条例2・平27条例2・令元条例7・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
(平12条例4・平15条例2・平21条例5・平22条例3・平27条例2・平28条例8・令5条例2・一部改正)
(給与の減額)
第13条の2 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平12条例4・平21条例5・平22条例3・平22条例6・令5条例2・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(令元条例7・一部改正)
(令4条例3・全改)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 第19条の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例2・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、通常の宿日直勤務は4,200円(執務時間が通常の執務日の2分の1の時間である日の退庁時から引続いて行われる場合にあっては6,300円)を宿日直手当として支給する。
(平10条例2・平11条例11・一部改正)
(管理職手当)
第19条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平22条例3・平25条例3・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例11・平12条例4・平12条例8・平13条例11・平14条例8・平15条例2・平18条例1・平21条例5・平21条例10・平22条例7・平29条例5・平30条例5・令元条例6・令2条例2・令2条例3・令4条例1・令5条例2・令5条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例6・一部改正)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平12条例4・平12条例8・平14条例8・平17条例5・平18条例1・平19条例7・平21条例5・平21条例10・平22条例7・平26条例7・平28条例8・平28条例10・平29条例5・平30条例5・令元条例6・令元条例7・令2条例2・令4条例3・令5条例2・令5条例5・一部改正)
(平12条例4・追加、令5条例2・一部改正)
(特殊勤務手当)
第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平18条例1・令元条例6・令4条例1・令5条例2・一部改正)
(臨時的任用の職員に対する適用)
第25条 この条例中、臨時的任用の職員に適用することが相当でないものとして規則で定める規定については、臨時的任用の職員に対しては、適用しない。
(令元条例5・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例7・全改、令4条例3・旧第4項繰上・一部改正)
(特定日以後の給料月額の特例)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5条例2・追加)
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例2・追加)
6 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
(令5条例2・追加)
附則(昭和45年9月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月25日から適用する。
附則(昭和45年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中春日町大野町消防組合職員の給与に関する条例第18条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第7条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の春日町大野町消防組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月25日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による異動の日における号給若しくはこれを受けることとなる期間は、当該決定の日をもって改正後の号給を受けることとなる期間とする。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月10日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の春日町大野町消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)以降における改正後の条例の適用については、切替日におけるその者に属する職務の等級の切替前の号給の数に1を加えた数の号給とする。
(旧等級及び号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により、切替日における等級及び号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の規定の適用については、旧等級及び号給を受けていた期間を切替日における等級及び号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第12条の2の規定により、住居手当を支給された期間のうち改正後の給与条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例(住居手当については改正後の給与条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年2月2日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた管理職手当は、改正後の条例の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び第20条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用し、別表消防職給料表は、昭和49年4月1日から昭和49年12月31日までの期間については、附則別表第1のとおり読みかえて適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用によりその職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の条例及び任命権者によって定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、この日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表1
改正後の等級 | 読みかえ等級 |
1 |
|
2 |
|
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
附則(昭和50年12月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は改正前の条例及び任命権者によって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和51年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は昭和52年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和52年12月21日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和53年12月21日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、「100分の50」を「100分の40」と読み替えて適用して得た額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和54年12月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和55年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和56年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては、任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第5号)の規定による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして任命権者が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第5号)の規定による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして任命権者が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和57年6月26日条例第2号)
この条例は、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年12月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第1項第4号及び第2項第4号の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和61年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、任命権者が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。ただし、旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員の切替日は、昭和61年1月1日とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第2項又は第4項ただし書に規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定措置)
10 旧等級の1等級及び2等級の適用を受けていた職員については、昭和60年7月1日から切替日の前日までの間においては、附則別表第3に定める当該給料月額を支給する。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
消防職給料表 行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2
ア 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 11 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 12 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 14 | 14 |
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 15 | 15 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 17 | 16 |
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 19 | 18 |
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 21 | 21 |
19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 22 |
|
20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 |
|
|
21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 |
|
|
22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 |
|
|
23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 |
|
|
24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 |
|
|
25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
|
29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
30 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
|
31 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
32 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
33 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
34 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
35 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 4 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 |
6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 |
8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 |
9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 |
10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 |
11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 15 |
12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 |
13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 20 |
14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 |
|
15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 |
|
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 18 |
|
17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 20 |
|
18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 |
|
19 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 |
|
|
20 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 |
|
|
21 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 |
|
|
22 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 |
|
|
23 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
|
|
24 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
|
25 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
27 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 | 号給 | 給料月額 | 職務の等級 | 号給 | 給料月額 |
1等級 |
| 円 | 2等級 |
| 円 |
4 | 278,600 | 3 | 251,700 | ||
5 | 287,700 | 4 | 260,600 | ||
6 | 297,200 | 5 | 269,600 | ||
7 | 306,600 | 6 | 278,600 | ||
8 | 315,900 | 7 | 287,700 | ||
9 | 325,100 | 8 | 296,900 | ||
10 | 334,300 | 9 | 306,100 | ||
11 | 343,500 | 10 | 315,400 | ||
12 | 352,600 | 11 | 324,600 | ||
13 | 361,700 | 12 | 333,800 | ||
14 | 370,400 | 13 | 343,000 | ||
15 | 379,100 | 14 | 352,100 | ||
16 | 387,800 | 15 | 360,900 | ||
17 | 396,000 | 16 | 369,600 | ||
18 | 404,100 | 17 | 377,400 | ||
19 | 408,400 | 18 | 384,300 | ||
20 | 412,500 | 19 | 388,600 | ||
|
| 20 | 392,500 | ||
|
| 21 | 396,400 |
附則(昭和61年12月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和62年12月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規定で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(昭和63年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月27日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規程は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成元年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成2年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第24条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成3年3月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第18条の改正規定及び第16条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職務のうち、任命権者の定める職員の、職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号級等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成4年3月25日条例第1号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成4年4月1日(以下「職務の級の切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員のうち、春日大野城消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第3条の別表第1ア消防職給料表級別標準職務表の9級及び8級に定める職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの職務の級の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の職務の級の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する職務の級の切替日以後における最初の改正後の条例第7条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、職務の級の切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(職務の級の最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 第2項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員で、職務の級の切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けているものの職務の級の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
消防職給料表 | 7級 | 8級 |
8級 | 9級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 |
6 | 4 | 3 |
7 | 5 | 4 |
8 | 6 | 5 |
9 | 7 | 6 |
10 | 8 | 7 |
11 | 9 | 8 |
12 | 10 | 9 |
13 | 11 | 10 |
14 | 12 | 11 |
15 | 13 | 12 |
16 | 14 | 13 |
17 | 15 | 14 |
18 | 16 | 15 |
19 | 16 | 16 |
20 | 17 | 16 |
21 | 17 | 16 |
22 | 18 |
|
附則(平成4年12月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職務のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれのその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第11号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に任命権者が定める事由が生じた職員にあっては、任命権者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成5年3月24日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条及び第23条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職務のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第20条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第20条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、任命権者の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成6年12月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職務のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第20条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第20条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、任命権者の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成7年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成8年12月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成9年3月28日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月21日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとする。
附則(平成9年12月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項の改正規定、第11条第3項の改正規定、第12条の2第2項第2号の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成10年12月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の春日大野城消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第18条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例中第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
8 平成11年度に限り、改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
9 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第20条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、任命権者の定める職員については、前2項の適用はしない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成12年9月26日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
5 春日・大野城・那珂川消防組合職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年12月27日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則(平成14年12月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について任命権者が別に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第1条中第12条の2第2項第2号、第13条第2項第2号及び別表第3の改正規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成17年11月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成18年3月30日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第10号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例10・平22条例7・平23条例2・平27条例2・一部改正)
(地域手当に関する経過措置)
第8条 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の6 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の5 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の4 |
(委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | 118 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | 119 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | 120 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | 122 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | 123 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | 124 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 |
|
|
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|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | 127 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | 128 |
|
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| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | 129 |
|
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|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | 129 |
|
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|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | 130 |
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| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | 131 |
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| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | 132 |
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| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | 133 |
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| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
| 133 |
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3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
| 134 |
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| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
| 135 |
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| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
| 136 |
|
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| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
| 137 |
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| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
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|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
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9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
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| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
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3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
|
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| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
|
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| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
|
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|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
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| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
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| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
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|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
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12月以上 |
| 125 | 137 |
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36 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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37 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
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|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
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12月以上 |
|
| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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9月以上12月未満 |
|
| 125 |
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
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附則(平成19年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、組合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、組合長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則(平成21年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(育児短時間勤務職員等の給料に関する経過措置)
2 平成18年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続き春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けている職員のうち、この条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3に規定する育児短時間勤務職員等に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に同条に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第21条第1項の規定による勤勉手当の支給については、当分の間、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
附則(平成21年5月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成22年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、この条例による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項各号中「2キロメートル」とあるのは、「1キロメートル」とする。
3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、改正後の条例第13条第1項第1号に掲げる職員のうち同号に規定する場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である者に係る同条第2項第1号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額から規則で定める額を控除した額」とする。
4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における改正後の条例別表第2の規定の適用については、同表中「
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 5,000円 |
」とあるのは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては「
1キロメートル以上2キロメートル未満 | 3,000円 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 5,000円 |
」と、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「
1キロメートル以上2キロメートル未満 | 2,000円 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 5,000円 |
」とする。
5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、改正後の条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち同号に規定する場合の通勤距離が片道1キロメートル以上2キロメートル未満である者に係る同条第2項第3号の規定の適用については、同号中「運賃等相当額」とあるのは「運賃等相当額から規則で定める額を控除した額」と、「第1号に定める額」とあるのは「第1号に定める額から規則で定める額を控除した額」とする。
附則(平成22年8月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して任命権者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち任命権者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.23を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の任命権者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して任命権者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して任命権者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.23を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成25年3月27日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第3号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第21条第2項及び附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成27年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第12条の2第1項及び第2項の改正規定は平成28年4月1日から、第1条中同条例別表第4の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
(平28条例8・一部改正)
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)
3 平成28年3月31日までの間における給与条例第7条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第5項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成28年3月30日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成28年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4項の規定 平成29年4月1日
(2) 第2条中春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第10条第3項の改正規定(「に該当する扶養親族については13,000円、同項」を「及び」に改める部分に限る。) 平成30年4月1日
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第21条第2項及び附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する経過措置)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定(春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第10条第3項の改正規定中「に該当する扶養親族については13,000円、同項」を「及び」に改める部分を除く。)による改正後の同条例第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定の適用については、第10条第2項第1号中「含む。」とあるのは「含む。以下同じ。」と、同条第3項中「同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第11条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(平成29年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第21条第2項及び附則第8項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 春日・大野城・那珂川消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第21条第2項は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和元年12月26日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和元年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第21条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第12条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(任命権者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の同条例第12条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で任命権者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第12条の2第1項に規定する職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第12条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 春日・大野城・那珂川消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例第20条第2項又は第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和4年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第17条並びに第21条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第21条第2項第1号及び第2号の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則(令和5年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新条例 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第8条第1項若しくは第2項又は附則第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第13条又は第14条第1項の規定により採用された職員をいう。
(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条 附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1及び別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第15条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表第1及び別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、春日・大野城・那珂川消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
第18条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
第19条 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び春日・大野城・那珂川消防組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第2号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第20条 新給与条例第7条、第10条、第11条及び第12条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第21条 附則第14条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月26日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
別表第1
(令5条例5・全改)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | 384,600 | |
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | 386,800 | |
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | 388,700 | |
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | 390,600 | |
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | 392,300 | |
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | 394,300 | |
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | 396,100 | |
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | 397,900 | |
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | 399,600 | |
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | 401,500 | |
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | 403,500 | |
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | 405,500 | |
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | 407,100 | |
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | 409,200 | |
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | 411,200 | |
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | 413,300 | |
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | 415,000 | |
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | 416,600 | |
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | 418,200 | |
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | 419,800 | |
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | 421,300 | |
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | 422,900 | |
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | 424,300 | |
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | 425,700 | |
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | 426,800 | |
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | 428,200 | |
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | 429,700 | |
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | 431,200 | |
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | 432,500 | |
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | 434,200 | |
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | 435,800 | |
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | 437,400 | |
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | 438,800 | |
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | 440,500 | |
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | 442,200 | |
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | 443,800 | |
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | 445,200 | |
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | 445,900 | |
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | 446,600 | |
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | 447,300 | |
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | 447,700 | |
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | 448,300 | |
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | 449,000 | |
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | 449,600 | |
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | 450,400 | |
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | 451,100 | |
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | 451,600 | |
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | 452,100 | |
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | 452,600 | |
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | 452,900 | |
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | 453,200 | |
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | 453,600 | |
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | 454,000 | |
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | 454,200 | |
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | 454,500 | |
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | 454,700 | |
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | 455,100 | |
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | 455,300 | |
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | 455,500 | |
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | 455,700 | |
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | 456,100 | |
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | ||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | ||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | ||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | ||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | ||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | ||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | ||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | ||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | ||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | ||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | ||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | ||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | ||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | ||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | ||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | ||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | ||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | ||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | ||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | ||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | ||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | ||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | ||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | ||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | |||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | |||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | |||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | |||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | |||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | |||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | |||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | |||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | 417,100 | ||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | 417,500 | ||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | 417,800 | ||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | 418,100 | ||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | 418,500 | ||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | 418,900 | ||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | 419,200 | ||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | 419,500 | ||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | 419,900 | ||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | 420,300 | ||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | 420,600 | ||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | 420,900 | ||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | |||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | |||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | |||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | |||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | |||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | |||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | |||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | |||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | |||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | |||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | |||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | |||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | |||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | |||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | |||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | |||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | |||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | |||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | |||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | |||||
126 | 354,900 | 375,500 | 399,700 | ||||||
127 | 355,400 | 376,000 | 400,000 | ||||||
128 | 355,800 | 376,500 | 400,500 | ||||||
129 | 356,200 | 376,800 | 400,900 | ||||||
130 | 356,600 | 377,300 | 401,300 | ||||||
131 | 357,000 | 377,800 | 401,700 | ||||||
132 | 357,400 | 378,300 | 402,100 | ||||||
133 | 357,600 | 378,600 | 402,400 | ||||||
134 | 358,100 | 379,100 | 402,800 | ||||||
135 | 358,500 | 379,500 | 403,200 | ||||||
136 | 358,800 | 379,900 | 403,500 | ||||||
137 | 359,100 | 380,200 | 403,800 | ||||||
138 | 359,500 | 380,700 | |||||||
139 | 360,000 | 381,200 | |||||||
140 | 360,500 | 381,700 | |||||||
141 | 360,800 | 382,000 | |||||||
142 | 361,300 | ||||||||
143 | 361,800 | ||||||||
144 | 362,300 | ||||||||
145 | 362,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 | 379,200 |
別表第2
(令5条例5・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,400 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,800 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,200 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,500 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,900 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,300 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,600 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,900 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,300 | ||||
103 | 298,800 | 346,900 | 385,600 | ||||
104 | 299,100 | 347,300 | 385,900 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,200 | ||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第3
(平28条例8・追加)
等級別基準職務表
ア 消防職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
8級 | 消防長の職務 |
7級 | 次長の職務 署長の職務 参事の職務 副署長の職務 |
6級 | 課長の職務 主幹の職務 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 係長の職務 高度の知識又は経験を必要とする消防司令補の職務(相当困難な主査の職務) |
4級 | 消防司令補の職務(主査の職務) 消防士長の階級 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする消防副士長の職務 特に高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
2級 | 消防副士長の階級 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 |
1級 | 消防士の階級 |
イ 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
6級 | 課長の職務 主幹の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 主査幹の職務 |
4級 | 係長の職務 事務主査の職務 |
3級 | 事務主任の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
別表第4
(平22条例3・全改、平27条例2・一部改正、平28条例8・旧別表第3繰下)
自動車等の使用距離(片道) | 額 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 4,000円 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 5,200円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 6,400円 |
5キロメートル以上7キロメートル未満 | 8,000円 |
7キロメートル以上9キロメートル未満 | 10,000円 |
9キロメートル以上11キロメートル未満 | 11,600円 |
11キロメートル以上15キロメートル未満 | 13,200円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 15,600円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 18,000円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 20,400円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 22,800円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 25,200円 |
40キロメートル以上 | 27,600円 |
備考 第13条第1項第2号に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員又は同項第3号に規定する交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である場合の額は、3,500円とする。