○春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職手当に関する規則
昭和49年2月2日
規則第1号
注 平成11年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平11規則19・一部改正)
(管理職手当の支給)
第2条 給与条例第19条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の職は、別表の左欄に掲げる組織の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める職とし、同条第2項の規則で定める額は、当該職の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平22規則5・一部改正)
(管理職手当の支給できない場合)
第3条 職員が給与期間の全日数にわたって次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合及び公務上負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により同条例第23条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和51年6月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日大野城消防組合職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の春日大野城消防組合職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和57年4月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成11年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前から引き続き管理職手当の支給を受ける職員で、この規則による改正後の第2条第1項の規定により、その者の受ける管理職手当の月額が同日において受けていた管理職手当の月額に達しないこととなるもの(適用日以降に適用日の前日においてその者が属していた職務の級より下位の職務の級に降格した職員を除く。)には、管理職手当の月額のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
(平20規則3・全改、平22規則5・平28規則8・一部改正)
組織 | 職員の職 | 金額 |
消防本部 | 消防長 | 76,600円 |
次長 参事 | 65,500円 | |
課長 主幹 | 54,600円 | |
消防署 | 署長 副署長 | 65,500円 |
課長 主幹 | 54,600円 |