○春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成9年3月28日
条例第2号
春日大野城消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、春日・大野城・那珂川消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第10号)第22条の規定に基づき職員の特殊勤務手当支給について定めることを目的とする。
(平11条例8・一部改正)
(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)
第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平14条例7・旧第3条繰下、令4条例5・旧第4条繰上)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平14条例7・旧第4条繰下、令4条例5・旧第5条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(令4条例5・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。
(令4条例5・追加)
3 前項に規定する作業に従事した場合における防疫等作業手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
(令4条例5・追加)
附則(平成11年5月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第5号)
この条例は、令和5年1月1日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表
(令4条例5・全改)
手当の種別 | 区分 | 支給額 | 支給対象 |
緊急出動手当 | 出動1回につき | 180円 | 救急業務のために救急隊員が緊急に出動した場合 |
280円 | 火災、救助、その他の災害防除業務のため消防職員等が緊急に出動した場合 | ||
救助隊員手当 | 勤務1回につき | 320円 | 救助隊員として任命され従事した場合 |
はしご隊員手当 | 勤務1回につき | 320円 | はしご隊員として任命され従事した場合 |
潜水作業手当 | 1回につき | 520円 | 職員が潜水器具を着用して、潜水作業に従事したとき又は潜水訓練を実施した場合 |
機関担当手当 | 勤務1回につき | 200円 | 緊急消防車等の機関員担当職員に任命され従事した場合 |
夜間特殊業務手当 | 勤務1回につき | 職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に割り振られた業務に従事した場合 | |
1,100円 | その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 | ||
730円 | その勤務時間が深夜の一部(2時間以上)を含む勤務である場合 | ||
410円 | その勤務時間が深夜の一部(2時間未満)を含む勤務である場合 | ||
救急救命士業務手当 | 勤務1回につき | 770円 | 救急救命士等の資格を得て、救急業務に従事した場合 |
指令管制業務手当 | 勤務1回につき | 200円 | 指令管制業務に従事することを任命され従事した場合 |
管外緊急出動手当 | 出動1回につき | 550円 | 火災、救急、救助、その他の災害防除業務のため管外(隣接市町を除く。)に緊急に出動した場合 |