○春日・大野城・那珂川消防組合消防施設整備基金に関する条例

昭和48年12月17日

条例第5号

注 平成11年5月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 組合は、消防施設の整備強化を期するため、春日・大野城・那珂川消防組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平11条例8・一部改正)

(積立)

第2条 基金の積立ては、春日市、大野城市及び那珂川市(以下「関係市」という。)の分賦金及びその他の収入をもってあてる。

2 基金の積立金のうち、関係市の分賦金は毎年度100万円以上とする。

3 関係市の分賦金の割合は、春日・大野城・那珂川消防組合規約(昭和45年地第67号許可)第15条第2項及び第3項の規定を準用し決定する。

4 前各項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(平11条例8・平30条例4・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分の制限)

第5条 基金は、建物の高層化、過密化に対応できる科学消防施設の整備強化を行うときに限り処分することができる。

(繰替運用)

第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月4日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防施設整備基金に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成30年7月2日条例第4号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合消防施設整備基金に関する条例

昭和48年12月17日 条例第5号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第5号
昭和57年3月4日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第5号
平成11年5月31日 条例第8号
平成30年7月2日 条例第4号