○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立に関する規則

平成14年3月26日

筑紫公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の申立、審査及び裁定の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の申立て)

第2条 法第5条第1項の規定により、審査の申立てをしようとするときは、審査申立書(様式第1号)に適切な資料を添えて、筑紫公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

2 審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の申立てをしようとする者(以下「申立人」という。)が記名押印又は自署しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属及び職

(2) 申立人が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する関係市町の教育委員会(以下「実施機関」という。)の措置

(4) 審査申立ての要旨

(5) 審査申立ての年月日

3 審査申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど審査申立書記載事項変更届(様式第2号)によりすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

4 申立人及び実施機関が代理人を選任したときは、代理人選任届(様式第3号)及び委任状(様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査の申立ての受理及び却下)

第3条 審査申立書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料等について調査し、その申立てを受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査申立書に不備の点があると認められたときは、公平委員会は、相当の期間を定めて申立人にその補正を命ずる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 申立人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査の申立てを却下することができる。

4 公平委員会は、審査の申立てを受理したときは、その旨及び事案番号を申立て人及び実施機関に通知するとともに、実施機関に審査申立書の副本を送付しなければならない。審査の申立てを却下したときは、その旨を申立人に通知しなければならない。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案審査のため必要があると認めるときは、申立人その他事案に関係がある者を喚問して、その陳述を求め、これらの者に対し、書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

(申立ての取下げ)

第5条 申立人は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の申立ての全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは、審査申立取下書(様式第5号)を公平委員会に提出して行わなければならない。

3 公平委員会は、審査の申立の取下げがあったときは、その旨を実施機関に通知するものとする。

(審査の打切り)

第6条 公平不委員会は、申立人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は審査の申立ての事由の消滅等により、審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることができる。

(裁定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに裁定を行い、裁定書を策定しなければならない。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 裁定

(2) 理由

(3) 裁定の年月日

3 公平委員会は、裁定書の写しを申立人及び実施機関に送付しなければならない。

(書類の部数)

第8条 この規則に基づき、申立人及び実施機関が公平委員会に提出する書類の部数は、公平委員会が特に指示する場合を除き、2部(正副各1部)とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、公務災害補償の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の申立に関する規則

平成14年3月26日 公平委員会規則第1号

(平成14年3月26日施行)