○春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則

平成13年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、立入検査証(様式第1号)とし、法第4条の2第2項に規定する証票は、消防団員立入検査証(様式第1号の2)とする。

2 前項の証票は、5年ごとに更新するものとする。

(平17規則2・一部改正)

(火災警報の発令基準)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で最低湿度が35パーセント以下であり、かつ、最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 組合長は、法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限しようとするときは、あらかじめ、制限区域、制限期間及び制限事項を告示するものとする。

2 たき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第2号)を設置するものとする。

(平27規則2・一部改正)

(火気使用の届出)

第5条 前条のたき火又は喫煙の制限区域内において、工事その他の事情により火気(たき火又は喫煙を除く。)を使用しようとする者は、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、火気を使用しようとする日の3日前までに火気使用届出書(様式第3号)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の届出を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・平27規則2・一部改正)

(火災等の通報場所)

第6条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく火災又はその他の災害の通報場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 消防本部

(2) 消防出張所

(3) 消防分団詰所

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第6条の2 省令第1条に規定する組合長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 市役所、消防本部、消防署及び法に基づく命令を受けた防火対象物が存する区域を管轄する出張所の掲示場への掲示

(2) 消防本部ホームページへの掲載

(平15規則4・追加、平17規則2・平30規則7・一部改正)

(防火対象物の点検基準)

第6条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する組合長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第3章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準に適合していること。

(3) 条例第4章の2に規定する消防用設備等の技術上の基準に適合していること。

(平15規則4・追加、平17規則2・一部改正)

(防火対象物点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第6条の4 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する組合長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(平17規則2・追加、平25規則3・一部改正)

(防災管理点検の特例申請書に添付する書類の記載事項)

第6条の5 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する組合長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第51条の8第2項において読み替えて準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項

(平25規則3・追加)

(標識又は表示の方法)

第7条 省令に規定する次の各号に掲げる消防用設備等の標識又は表示の方法は、別表第1のとおりとする。

(1) 消火器具の標識

(2) 屋内消火栓設備

 消火栓箱の表示

 非常電源用開閉器の表示

(3) スプリンクラー設備

 制御弁の標識

 送水口の標識

(4) 水噴霧消火設備等

 手動式起動装置の標識

 ホース接続口の標識

(5) 屋外消火栓設備

 消火栓箱の表示

 消火栓の標識

(6) 自動火災報知設備の常用電源用開閉器の表示

(7) 消防機関に通報する火災報知設備の発信機用押ボタンの標識

(8) 避難器具の標識

(9) 連結散水設備の送水口の標識

(10) 連結送水管

 送水口及び放水口の標識

 放水用器具格納箱の標識

(11) 非常用コンセント設備の保護箱の表示

2 条例に規定する次の各号に掲げる標識又は表示の方法は、別表第2のとおりとする。

(1) 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備の標識

(2) 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する表示

(3) 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁の標識

(4) 喫煙所の表示

(5) 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)又は指定可燃物等(条例第33条第1項に規定する指定可燃物等をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

(6) 定員表示板

(7) 満員礼

(平17規則2・平25規則3・一部改正)

第8条 削除

(平17規則2)

(変電設備等の換気等)

第8条の2 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。

キュービクル式変電設備等の部分

建築物等の部分からの保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注)前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(平25規則3・平27規則2・一部改正)

(電気設備試験等記録表)

第9条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する電気設備等の点検及び絶縁抵抗等の測定試験の結果は、電気設備試験等記録表(様式第5号)に記録しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(火災予防上危険な物品)

第10条 条例第24条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(平17規則2・一部改正)

(ディスコ等の避難管理)

第10条の2 条例第37条の2の規定によりディスコ、ライブハウスその他これらに類するものの関係者が、非常時において保たなければならない明るさは、床面で1ルックス以上とする。

(指定催しの指定の通知及び公示の方法)

第10条の3 条例第42条の5第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(様式第5号の3)により行うものとする。

2 条例第42条の5第3項の規定による公示の方法については、第6条の2各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法に基づく命令を受けた防火対象物が存する」とあるのは、「指定催しが開催される」と読み替えるものとする。

(平27規則2・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第10条の4 条例第42条の6第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の4)を2部提出して行わなければならない。

2 前項の提出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平27規則2・追加)

(防火対象物の使用開始の届出等)

第11条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出並びに使用の中止及び撤去の届出は、それぞれ防火対象物使用開始届出書(様式第6号)又は防火対象物撤去等届出書(様式第6号の2)を2部提出して行わなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・全改・一部改正、平27規則2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出等)

第11条の2 条例第43条の2第1項に規定する届出は、省令第31条の3第1項に規定する届出書を当該届出に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に2部提出して行わなければならない。

2 条例第43条の2第2項に規定する消防用設備等試験結果報告書は、省令第31条の3第5項の規定により消防用設備ごとに消防庁長官が定める様式としなければならない。

3 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・追加、平25規則3・平27規則2・一部改正)

(火を使用する設備の設置届出等)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置又は廃止の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1項第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置廃止届出書(様式第7号)

(2) 条例第44条第1項第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備・急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・蓄電池設備設置廃止届出書(様式第8号)

(3) 条例第44条第1項第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置廃止届出書(様式第9号)

(4) 条例第44条第1項第15号に掲げる設備 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第10号)

2 前項の届出書は、設置の届出にあっては当該届出に係る設備の設置の工事に着手する日の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る設備の廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・平18規則3・平25規則3・平27規則2・令3規則2・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に掲げる行為の届出については、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書(様式第11号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第12号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第13号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断、減水届出書(様式第14号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(様式第15号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 仮設飲食店、遊技施設その他これらに類する施設設置届出書(様式第15号の2)

(7) 条例第45条第7号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第15号の2の2)

2 前項の届出書は、当該届出書に係る行為を行う日の3日前までに、2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受付し、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・平26規則4・平30規則7・一部改正)

(地下ずい道工事等に係る防災計画の届出)

第13条の2 条例第45条の2に規定する防災計画は、次の各号に掲げる事項について作成しなければならない。

(1) 災害を予防するための組織に関すること。

(2) 災害の予防措置に関すること。

(3) 災害が発生した場合の応急措置に関すること。

(4) 災害の予防教育及び訓練に関すること。

(5) その他必要事項

2 条例第45条の2に規定する防災計画の届出は、当該届出に係る工事に着手する日の7日前までに、防災計画届出書(様式第15号の3)前項に規定する防災計画及び次の各号に掲げる図書を添えて、2部提出して行わなければならない。

(1) 工事施工図

(2) 地下埋没物状況図

(3) 作業工程表

(4) その他消防長又は消防署長が防災上必要と認める図書

3 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・平27規則2・一部改正)

(指定洞道等の届出)

第13条の3 条例第45条の3に規定する通信ケーブル等の敷設並びに指定洞道等の変更及び廃止の届出は、指定洞道等届出書(敷設・変更・廃止)(様式第15号の4)によって行わなければならない。

2 前項の届出書(指定洞道等の廃止に係る届出書を除く。)には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 第1項の届出書は、敷設及び変更の届出にあっては当該届出に係る通信ケーブル等の敷設又は変更の工事に着手する日の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る指定洞道等の廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

4 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

5 条例第45条の3第2項に規定する重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定洞道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更

(5) その他組合長が必要と認める事項の変更

(平17規則2・全改、平27規則2・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第14条 条例第46条に規定する危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、少量危険物・指定可燃物等貯蔵取扱廃止届出書(様式第16号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いを開始する日(設備の設置の工事を伴うものにあっては、当該工事に着手する日)の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・全改、平27規則2・一部改正)

(タンク検査の申出等)

第14条の2 条例第46条の2に規定するタンクの水張検査等の申出をしようとする者は、少量危険物等タンク検査申出書(様式第16号の2)を消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンクを検査した結果、漏れ又は変形がなかった場合は、申出書の1部に少量危険物等タンク検査済証(様式第16号の4)を添えて申出者に返付するものとする。

(平27規則2・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第47条に規定する核燃料物質等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、核燃料物質・放射性物質・火薬類・易燃性物質・高圧ガス・有毒ガス貯蔵取扱廃止届出書(様式第17号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、貯蔵及び取扱いの届出にあっては当該届出に係る核燃料物質等の貯蔵又は取扱いを開始する日の7日前までに、廃止の届出にあっては当該届出に係る核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの廃止後速やかに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17規則2・全改、平27規則2・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容等)

第16条 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)別表第(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物

(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められた防火対象物

2 条例第47条の2第1項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、第1項第3号の立入検査の結果を通知した日から30日を経過した日において、なお当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことが確認できるまでの間、消防本部ホームページに掲載することにより行う。

4 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地並びに政令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物にあっては、その部分の名称

(2) 第2項に規定する違反の内容

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平27規則7・令2規則1・一部改正)

(講習に係る費用の徴収)

第17条 消防長又は消防署長が行う防火管理に関する講習を受講する者からは、別表第3に定める費用を徴収する。

(平27規則7・旧第16条繰下、令2規則1・一部改正)

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(平27規則7・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則様式第5号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成26年12月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則第13条の規定は、この規則の施行の日から起算して3日を経過する日までに終了する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しについては、適用しない。

(平成27年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則別表2の規定により作成された標識は、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年12月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第7号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月20日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(令元規則8・一部改正)

区分

種別

表示区分

大きさ

(cm)

設置場所

文字

長辺

短辺

消火設備

消火器具

消火器

消火器

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24

8

当該消火器具のある場所の見やすい位置

簡易消火器具

水バケツ

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24

8

水槽

画像

24

8

乾燥砂

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24

8

膨張ひる石膨張真珠石

画像

24

8

屋内消火栓設備

消火栓箱

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30

10

屋内消火栓の正面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

スプリンクラー設備

制御弁

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30

10

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

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30

10

水噴霧消火設備等

(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)

手動式起動装置

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30

10

( )内には当該設備の種類を表示すること。

ホース接続口

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30

10

( )内には当該設備の種類を表示すること。

屋外消火栓設備

消火栓箱

画像

30

10

消火栓

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30

10

警報設備

自動火災報知設備

常用電源用開閉器

画像

文字の鮮明度を損なわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい位置

消防機関に通報する火災報知設備

発信機用押ボタン

画像

24

8

発信機の上方で見やすい位置

避難器具

避難器具

避難器具

画像

36

12

当該設備を設置した室の入口又は格納する場所の付近

○○には器具の名称を表示すること。

使用方法

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60

30

当該設備の直近の見やすい位置

当該避難器具の使用方法を簡記すること。

消防活動上必要な施設

連結散水設備

送水口

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい位置

連結送水管

送水口

画像

30

10

放水口

画像

30

10

放水用器具格納庫

画像

30

10

格納箱表面の見やすい位置

非常コンセント設備

保護箱

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25

10

保護箱の表面又は直近

備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記してもさしつかえない。

3 屋内消火栓設備以外の消防用設備等の非常電源開閉器については、屋内消火栓設備の標識に準ずること。

4 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

別表第2

(平25規則3・全改、平27規則2・令元規則8・一部改正)

区分


種別

表示基準

大きさ

(cm)

設置場所

文字

長辺

短辺

燃料電池発電設備である旨の標識

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30

15

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備である旨の標識

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30

15

急速充電設備である旨の標識

画像

30

15

発電設備である旨の標識

画像

30

15

蓄電池設備である旨の標識

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30

15

水素ガスを充てんする掲揚場所の立入りを禁止する表示

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60

30

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

画像

50

25

当該指定場所若しくは客席内の各部分から見やすい位置又は当該指定場所の入口等の見やすい位置

(注)「NO SMOKING」を併記することができる。



画像

画像

50

25

当該指定場所の入口等の見やすい位置

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「喫煙所」と表示した標識

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30

10

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

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60

30

貯蔵し、又は取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

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防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

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60

30


(少量危険物及び可燃性液体類等)

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(綿花類等)

可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っている移動タンクの標識

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30

30

定員表示板

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30

25

当該劇場等の入口の見やすい位置

満員札

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50

25


備考

1 表示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識類の記入文字は、「喫煙」、「火気厳禁」、「火気注意」、「危険物品持込み厳禁」又は指定数量未満の危険物等の標識の表示以外は、特に限定しない。

3 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂とすること。

別表第3(第17条関係)

(令2規則1・追加、令4規則1・一部改正)

区分

講習の名称

費用の額

省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習

甲種防火管理新規講習

3,500円

省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習

甲種防火管理再講習

3,000円

施行令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習

乙種防火管理講習

2,000円

条例第42条の3に規定する防火管理に関する再講習

防火管理者等再講習

3,000円

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(令元規則8・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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様式第4号 削除

(平27規則2)

(平25規則3・全改、令元規則8・一部改正)

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様式第5号の2 削除

(平27規則2)

(平27規則2・追加、平28規則5・令元規則8・一部改正)

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(平27規則2・追加、令元規則8・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

画像画像

(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(平18規則3・全改、令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(平26規則4・追加、平31規則3・令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(令元規則8・令3規則2・一部改正)

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(平30規則7・令元規則8・令3規則2・一部改正)

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様式第16号の3 削除

(平27規則2)

(令元規則8・一部改正)

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(平31規則3・令元規則8・令3規則2・一部改正)

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春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則

平成13年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成13年4月1日 規則第1号
平成15年8月8日 規則第4号
平成17年2月23日 規則第2号
平成18年9月1日 規則第3号
平成25年7月1日 規則第3号
平成26年12月24日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第5号
平成30年8月1日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第3号
令和元年8月2日 規則第8号
令和2年2月20日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第2号
令和4年3月16日 規則第1号