○春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規程

平成13年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第2条 省令第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17告示1・平27告示2・一部改正)

(統括防火管理者の選任又は解任届出)

第2条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平27告示2・追加)

(消防計画の届出)

第3条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17告示1・平27告示2・一部改正)

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第4条 省令第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の事前通報は、消火・避難訓練通知書(様式第2号)により、消防長又は消防署長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭又はインターネットの利用によることができる。

(平13告示30・平16告示6・平17告示1・平20告示11・平25告示9・令3告示12・一部改正)

(防火管理者の選任又は解任届出)

第5条 省令第3条の2第1項及び条例第42条の2第2項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平13告示30・平17告示1・平27告示2・一部改正)

(防火対象物の点検結果の報告)

第5条の2 省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、これに条例事項に関する点検票(様式第2号の2)を添付して、消防長又は消防署長に各2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受け付けしたときは、その1部を報告者に返付するものとする。

(平15告示21・追加、平17告示1・平27告示2・一部改正)

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第5条の3 省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書を受け付けしたときは、その1部を申請者に返付するものとする。

3 省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防火対象物点検の特例に係る(認定・不認定)通知書(様式第2号の3)により行うものとする。

(平15告示21・追加、平16告示6・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(管理権原者の変更の届出)

第5条の4 省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平15告示21・追加、平17告示1・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(自衛消防組織の届出)

第5条の5 省令第4条の2の15第2項の自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 府令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17告示1・平27告示2・一部改正)

(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)

第6条の2 省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が5以上であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次のいずれにも該当するもの

 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

 次のいずれかに該当する防火対象物

(ア) 令第12条第1項の規定により、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分についてスプリンクラー設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(イ) 令第13条第1項の規定により、消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいい、これらの設備であって移動式のものを除く。以下同じ。)を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分について消火設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号イに該当するもの

(平17告示1・追加)

(連結送水管の放水用具の設置を要しない建築物)

第6条の3 省令第30条の4第2項の規定により放水用具を免除できる建築物として消防長又は消防署長が認める建築物は、放水口の設置されている階に非常用エレベーターが着床する建築物とする。

(平27告示2・追加)

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第7条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項ロ、(16)項ロ((5)項ロを含むものに限る。)(17)項及び(18)(道路の全面をおおうものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものを除く。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(平27告示2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び検査)

第7条の2 省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 省令第31条の3第2項に規定する検査及び同条第4項に規定する検査済証の交付は、消防長又は消防署長がするものとする。

3 第1項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平13告示30・平17告示1・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第8条 令第36条第2項第2号の規定により消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(平25告示9・平27告示2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第8条の2 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果についての報告書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受け付けしたときは、その1部を報告者に返付するものとする。

(平13告示30・平17告示1・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(工事整備対象設備等着工届)

第9条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17告示1・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第9条の2 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第9条の2の2 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平27告示2・追加)

(防災管理に係る消防計画の届出)

第9条の3 省令第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(防災管理に係る避難訓練の通報)

第9条の4 省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項に規定する避難訓練の事前通報は、防災避難訓練通知書(様式第2号の5)により、消防長又は消防署長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭又はインターネットの利用によることができる。

(平25告示9・追加、平27告示2・令3告示12・一部改正)

(防災管理者の選任又は解任届出)

第9条の5 省令第51条の9において読み替えて準用する省令第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(防災管理の点検結果の報告)

第9条の6 省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受け付けしたときは、その1部を報告者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(防災管理の点検に関する特例の認定)

第9条の7 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書を受け付けしたときは、その1部を申請者に返付するものとする。

3 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防災管理点検の特例に係る(認定・不認定)通知書(様式第2号の6)により行うものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(防災管理の点検に係る管理権原者の変更の届出)

第9条の8 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防長又は消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平25告示9・追加、平27告示2・一部改正)

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第9条の9 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長又は消防署長が指定するものは、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長又は消防署長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長又は消防署長が指定するものは、第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平13告示30・平20告示11・一部改正、平25告示9・旧第9条の2繰下・一部改正、平27告示2・一部改正)

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第9条の10 条例第16条第1項の規定により消防長又は消防署長が指定する日本産業規格は、「JISA4201(建築物等の雷保護)」とする。

(平25告示9・旧第9条の3繰下・一部改正、平27告示2・令元告示13・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定)

第10条 条例第24条第1項の規定により消防長又は消防署長が指定する場所は、令第1条の2第3項に掲げる防火対象物(令別表第1(17)項に掲げる防火対象物にあっては収容人員が50人未満のものを含む。)のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備がある客席を除く。)

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

 営業用の屋内駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあっては、駐車の用に供さない部分で喫煙設備を設けた部分を危険物品にあっては、駐車の用に供しない部分を除く。)

 地下街の売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、飲食店及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として指定された建造物の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統行事、宗教的行事及び生活に必要な行為については、この限りでない。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の公衆の出入りする部分(前号ア及びに掲げる場所を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で、公衆の出入りする部分

2 前項各号に掲げる場所(以下「指定場所」という。)に該当しない防火対象物で、臨時に指定場所と類似の用途に使用されるものについては、当該用途に使用される期間に限り、指定場所とみなして前項の規定を適用する。

(平13告示30・平20告示11・平27告示2・一部改正)

(喫煙等の許可)

第11条 条例第24条第1項の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みが禁止されている場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険物品の持込み(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は消防長又は消防署長の許可を得なければならない。

2 前項の申請は、喫煙等をしようとする日の7日前までに、喫煙等許可申請書(様式第3号)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の申請について許可したときは、その1部に許可印(様式第4号)を押して申請者に返付するものとする。

(平13告示30・平17告示1・一部改正)

(全面的禁煙時の措置)

第11条の2 条例第24条第4項第1号の規定により防火対象物内において全面的に喫煙が行われない状態を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 防火対象物内の定期的な巡回

(3) 防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の定期な放送

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長又は消防署長が特に必要と認める措置

(平17告示1・全改、平27告示2・一部改正)

(喫煙に関する措置の届出)

第11条の3 条例第24条第4項各号の規定により措置を講じようとする防火対象物の関係者は、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、措置を講じようとする日の7日前までに喫煙に関する措置届出書(様式第4号の2)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の届出書を受け付けしたときは、その1部を届出者に返付するものとする。

(平17告示1・追加、平25告示9・平27告示2・一部改正)

(補助いす使用の承認)

第12条 条例第36条の2の規定により床に固定されないいす(以下「補助いす」という。)を使用しようとするときは、当該防火対象物の関係者は、消防長又は消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、補助いすを使用しようとする日の7日前までに、補助いす使用承認申請書(様式第5号)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の申請について承認したときは、その1部に承認印(様式第6号。以下同じ。)を押して申請者に返付するものとする。

(平13告示30・平17告示1・平25告示9・一部改正)

(客席に関する基準の特例の承認)

第12条の2 前条に定めるもののほか、条例第36条の2の規定により、劇場等の客席を条例第35条及び第36条に規定する基準によらず設置しようとするときは、消防長又は消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の申請は、劇場等を使用しようとする日の7日前までに、劇場等の客席に関する基準の特例適用申請書(様式第7号)を2部提出して行わなければならない。

3 前項の申請について承認したときは、その1部に承認印を押して申請者に返付するものとする。

(平13告示30・追加、平17告示1・平25告示9・一部改正)

(避難経路図の掲出等をしなければならない防火対象物の指定)

第12条の3 条例第38条の2の規定により消防長又は消防署長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 劇場等のうち階数が2以上で、かつ、延面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 百貨店等のうち階数が3以上で、かつ、延面積が3,000平方メートル以上のもの

(3) 旅館、ホテル又は宿泊所

(4) 病院

(5) 複合用途防火対象物で、その一部が前各号に掲げるいずれかに該当するもの(該当部分に限る。)

(6) 地下街

(平13告示30・旧第12条の2繰下、平20告示11・平27告示2・令元告示13・一部改正)

(防火管理者等再講習)

第12条の4 条例第42条の3に規定する消防長又は消防署長が行う防火管理に関する再講習の科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。

(2) 火災事例等の研究に関すること。

2 防火対象物の管理について権原を有する者は、条例第42条の3各号に掲げる者に同条の講習を受けさせようとする場合は、受講者の住所、氏名等を記載した受講申込書を消防長又は消防署長に提出するか、又はインターネットを利用して受講を申し込まなければならない。

(平13告示30・旧第12条の3繰下・一部改正、平20告示11・平27告示2・令3告示12・一部改正)

(教育担当者講習)

第12条の4の2 条例第42条の4第1項及び第2項に規定する消防長又は消防署長が行う防火管理業務に関する講習の科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防火管理及び防災管理の制度

(2) 出火防止と収容人員の管理

(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等及び防災資機材の取扱要領

(4) 防火及び防災のための施設及び設備の維持管理

(5) 災害時の活動要領

(6) 防火管理及び防災管理の業務従事者への教育要領

2 条例第42条の4第1項に規定する防火管理業務受託者及び同条第3項に規定する防災管理業務受託者は、同条第1項に規定する防火教育担当者に同条第1項及び同条第2項の講習を受けさせようとする場合は、受講者の住所、氏名等を記載した受講申込書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(平13告示30・追加、平17告示1・平20告示11・平25告示9・平27告示2・一部改正)

(大規模な屋外催しの要件)

第12条の4の3 条例第42条の5第1項に規定する消防長が定める要件は、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの計画数が100店舗を超えるものとする。

(平27告示2・追加)

(洞道等の指定)

第12条の5 条例第45条の3第1項の規定により消防長又は消防署長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認める洞道等

(平13告示30・旧第12条の5繰下、平25告示9・旧第12条の6繰上、平27告示2・一部改正)

(核燃料物質等の指定)

第13条 条例第47条の規定により、消防長又は消防署長が指定する物質は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 核燃料物質

原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類

数量

ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン又はその化合物

ウランの量300グラム

ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン又はその化合物

ウランの量300グラム

前ア又はイの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ウランの量300グラム

トリウム又はその化合物

トリウムの量900グラム

前エの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

トリウムの量900グラム

(2) 放射性物質

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1号に規定する放射性医薬品で、数量については次に定める数量を超えるもので、濃度については74ベクレル毎グラム(自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370ベクレル毎グラム)を超えるもの

 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が1種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、当該右欄に定める数量

 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が2種類以上のものについては、次の表の左欄に掲げる同位元素のそれぞれの数量の、当該右欄に定める数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量

 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、1個あたりの数量が3.7メガベクレル

 放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されているものを除く。)であって、それらの集合したものについては、その集合したものごとに3.7メガベクレル

種類

数量

ストロンチウム90及びアルファ線を放出するもの

3.7キロベクレル

物理的半減期が30日を超える放射線を放出するもの(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。)

37キロベクレル

物理的半減期が30日以下の放射線を放出するもの(フッ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)、硫黄35、鉄55又は鉄59

370キロベクレル

トリチウム、ベリリウム7、炭素14、フッ素18、クロム51、ゲルマニウム71又はタリウム201

3.7メガベクレル

(3) 火薬類

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類

数量

火薬

2.5キログラム

爆薬

1キログラム

火工品

導火線

100メートル

銃用雷管

1,000個

信号雷管

15個

実包又は空包(建設用びょう打銃用空包を除く。)

500個

建設用びょう打銃用空包

1,000個

信号焔管、信号火せん又は煙火(がん具用煙火を除く。)

2.5キログラム

がん具用煙火(クラッカーボールを除く。)

10キログラム

がん具用煙火に該当するクラッカーボール

2.5キログラム

工業雷管、信管その他の火工品

火薬にして2.5キログラム、爆薬にして1キログラムに相当する量

(4) 易燃性物質

次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類

数量

マグネシウム、ジルコニウム、テルミット又はフェロシリコン(シリコン濃度50パーセント以上)

1,000キログラム

可燃性粉体

5,000キログラム

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリエステル、エポキシ樹脂又はポリメタアクリレート樹脂

フォーム状のもの

500キログラム

薄板状又はフィルム状のもの

5,000キログラム

(5) 高圧ガス

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスのうち、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの(液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。)

 

種類

数量

メタン、エタン、プロパン、ブタン、エチレン、プロビレン、ブチチン、ブチジエン、塩化ビニールモノマー、油ガス、石炭ガス、水素、水性ガス、メチルエーテル等の可燃性ガス

30立方メートル

窒素又は炭酸ガス(これらのうち消火設備に使用されている消火薬剤を除く。)、酸素、亜酸化窒素、クロルジフルオルメタン、アルゴン、6フッ化硫黄

50立方メートル

(6) 有毒ガス

次の表に掲げるガスで、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算して2立方メートル以上のもの

りん化水素、セレン化水素、硫化水素、アンチモン化水素、亜硝酸メチル、亜硝酸エチル、メチルフォスフィンジシアン、青酸ガス、ブロムエチル、オゾン、二酸化塩素、ホスゲン、亜硫酸ガス、一酸化炭素、ジメチルアミン、モノメチルアミン、トリメチルアミン又は酸化エチレン

(平20告示11・平27告示2・一部改正)

(施行細則)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年12月12日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年4月20日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規程別記様式第2号及び別記様式第2号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年7月1日告示第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規程様式第1号、様式第2号及び様式第2号の3の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成27年4月1日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

画像

画像画像

画像

様式第2号の4 削除

画像

画像

(令3告示5・一部改正)

画像

画像

(令3告示5・一部改正)

画像

(令3告示5・一部改正)

画像

画像

(令3告示5・一部改正)

画像

春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規程

平成13年4月1日 告示第5号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成13年4月1日 告示第5号
平成13年12月27日 告示第30号
平成15年12月12日 告示第21号
平成16年4月20日 告示第6号
平成17年2月23日 告示第1号
平成20年4月1日 告示第11号
平成25年7月1日 告示第9号
平成27年4月1日 告示第2号
令和元年10月3日 告示第13号
令和3年3月30日 告示第5号
令和3年4月26日 告示第12号