○春日・大野城・那珂川消防組合火災予防査察等に関する規程
平成13年4月1日
告示第8号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第1章の2 屋外の火災予防措置(第5条の2―第5条の8)
第2章 査察(第6条―第13条)
第3章 資料及び報告の徴収等(第14条―第19条)
第4章 通報、報告及び連絡(第20条―第28条)
第5章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条、第5条の3及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(平26告示5・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規程の用語は、法及び春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条若しくは第16条の5の規定に基づき関係のある場所に立入って第10条に定める査察事項について検査又は質問を行い、その不備欠陥事項等について必要な措置又は指導を行い、火災危険の排除を促すことをいう。
(2) 指定対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物で、消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置を必要とするものをいい、次のように区分する。
ア 指定対象物A 政令別表第1(一)項から(四)項まで、(五)項イ及び(六)項から(二十)項までに掲げる防火対象物並びに政令別表第1(五)項ロに掲げる防火対象物のうち消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めるもの
イ 指定対象物B 政令別表第1(五)項ロに掲げる防火対象物のうち指定対象物A以外のもの
(3) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 一般対象物 前2号に定めるもの以外の消防対象物をいう。
イ 火気使用設備及び電気設備
ウ 高圧ガス、有毒ガス及び有毒物質
エ 火薬類及び易燃性物質
オ 核燃料物質及び放射性物質
(平15告示13・平26告示5・平27告示12・一部改正)
(査察員)
第3条 前条第1号に定める査察を行うため、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)に査察員を置く。
2 査察員は、指定査察員、特定査察員及び一般査察員とする。
3 指定査察員は、本部にあっては予防課員を、署にあっては消防課員をもってあてる。
4 特定査察員及び一般査察員は、消防長又は署長が命ずる消防職員をもってあてる。
(平26告示5・平28告示12・一部改正)
(査察の執行)
第4条 消防長又は署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の消防対象物について査察を行わなければならない。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長に対し、査察の執行を指示し、又は査察事務の遂行のため特に必要があるときは、査察を行うことができる。
(平26告示5・一部改正)
(査察の応援)
第4条の2 署長は、査察の執行に署のみで対応が困難な場合は、必要に応じ、消防長に対し本部の応援を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請に基づき必要があると認める場合は、本部の査察員を派遣することができる。
3 派遣された査察員は、応援を受けた署長の指揮の下に、協力して査察を執行しなければならない。
(平15告示13・追加)
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期査察 第6条第2項に定める消防署年間定期査察計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は署長が必要と認める場合に行う査察をいう。
(平27告示12・一部改正)
第1章の2 屋外の火災予防措置
(平15告示13・平26告示5・改称)
(予防措置)
第5条の2 消防吏員は、屋外及び防火対象物において火災予防上の危険又は消火、避難その他の消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対し、その場で法第3条第1項各号に掲げる必要な措置を取るべきことを指導するものとする。
2 前項の指導によって、その場で必要な措置がとられないときは、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防違反処理規程(平成13年告示第11号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(平15告示13・一部改正)
第5条の3から第5条の8まで 削除
(平15告示13)
第2章 査察
(査察計画)
第6条 消防長は、毎年度末までに翌年度の消防本部査察基本方針(以下「査察基本方針」という。)を樹立し、署長に通知するものとする。
2 署長は、前項に定める査察基本方針に基づき、管内情勢に応じた消防署年間定期査察計画を樹立して4月10日までに消防長に報告しなければならない。
3 署長は、前項に定める消防署年間定期計画に基づき、毎月末に翌月の具体的な査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、その都度査察計画を樹立するものとする。
4 消防長は、第4条第2項の規定により査察を行うときは、その都度査察計画を樹立するものとする。
(平27告示12・一部改正)
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 用途別消防対象物若しくは業態別消防対象物又は所在別消防対象物
(3) 査察の重点
(4) 査察回数
(5) 査察に必要な人員、機械その他必要と認める事項
第8条 削除
(査察員の心得)
第9条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得及び査察技術の向上に努め、査察にあたっては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 服装は、特別の事情のある場合のほか制服とし、端正であること。
(2) 態度を厳正にして、言語、動作に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。
(3) 査察に際しては、来意をつげ、関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員、防災管理者その他責任ある者の立会いを求めて行い、単独では行わないこと。
(4) 火災予防上の不備欠陥事項等については、理由を説明し法的根拠を明らかにして懇切に指導すること。
(5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、適正な判断により、消防対象物の業態、規模等に応じた的確な指導を行うこと。
(6) 正当な理由がなく立入り若しくは検査を拒み、妨げ又は忌避する者があった場合は、査察の要旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属長に報告してその指示を受けること。
(7) 関係者の民事紛争に関与しないよう注意すること。
(平15告示13・平26告示5・平27告示12・一部改正)
(査察事項)
第10条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼とし、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ次の各号に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用施設及び器具
(3) 電気施設及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等、特定防災施設、防災資機材等
(5) 危険物、指定可燃物等、ガス、放射性物質等の関係施設
(6) 消防計画、予防規程及び防災規程
(7) 避難管理
(8) 防炎処理
(9) 防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員及び防災管理者
(10) その他必要と認める事項
2 指定対象物等の査察を執行する場合は、これと同一管理下にあり、火災予防上関連のある消防対象物についても行うものとする。
(平26告示5・一部改正)
第11条 削除
(平15告示13)
(査察結果の通知)
第12条 査察員は、指定対象物(同一管理下の一般対象物を含む。以下この項において同じ。)、危険物製造所等及び一般対象物の査察によって消防用設備等又は特殊消防用設備等の不備欠陥事項その他火災予防上措置を要する事項を発見したときは、指定対象物及び危険物製造所等にあっては査察結果通知票を、一般対象物にあっては防火診断票を消防対象物の関係者に交付し、火災予防上必要な措置を取るよう指導するものとする。
2 消防長又は署長は、前項の査察結果通知票の交付によってはその是正が期待できないと認める場合、その他必要と認めるときは、関係者に対し、速やかに査察結果通知書を交付し、火災予防上必要な措置をとるよう指導するものとする。
(平15告示13・平26告示5・平27告示12・一部改正)
第13条 削除
第3章 資料及び報告の徴収等
(資料の任意提出)
第14条 火災予防のため必要と認める資料は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。
2 提出を受けた資料については、提出資料処理経過簿(様式第10号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。
(任意の報告)
第17条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。
(危険物の収去)
第19条 査察員は、法第16条の5の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第13号)によるものとする。
第4章 通報、報告及び連絡
(通知)
第20条 消防長は、第4条第2項の規定により査察を行ったときは、その結果を署長に通知するものとする。
(平26告示5・一部改正)
(特異事項の報告)
第21条 署長は、火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を知ったとき又は査察執行上特に参考になると認められる資料を得たときは、消防長に報告しなければならない。
(災害発生時の速報)
第22条 署長は、消防対象物に発生した火災、爆発その他の災害のうち査察上特に関係があると認められるものがあった場合は、その状況を消防長に速報(口頭又は電話による。)しなければならない。
(発災対象物の査察)
第22条の2 署長は、指定対象物に火災が発生した場合は、速やかに査察を実施し、その結果を消防長に報告しなければならない。
(査察結果報告)
第23条 査察員は、査察を行ったときは、速やかにその結果を査察結果報告書により消防長又は署長に報告しなければならない。
(平26告示5・平27告示12・一部改正)
(平29告示17・一部改正)
(平15告示13・追加、平26告示5・一部改正)
第25条 削除
(通知又は報告)
第26条 消防長又は署長は、第24条の勧告書を交付したときは、消防長にあってはその写しを添付して署長に通知するものとし、署長にあってはその写しを添付して消防長に報告しなければならない。
(平26告示5・一部改正)
(月間査察結果報告)
第27条 署長は、毎月署において実施した査察の結果を、速やかに消防長に報告しなければならない。
(違反処理)
第27条の2 消防長又は署長は、査察の結果重大な法令違反の事実があると認めるとき又は第24条の規定による指導によっては火災予防上若しくは火災による人命危険の防止上十分な効果が得られないと認めるときは、違反処理規程の定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(関係機関との連絡)
第28条 消防長又は署長は、査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては、関係行政機関等と連絡協調を図るものとする。
(平15告示13・一部改正)
第5章 雑則
(指導の効率化)
第29条の2 消防長又は署長は、この規定に基づく査察によるほか、効率的に火災予防を推進するため、消防対象物の関係者に対し、防火管理の状況、消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理その他の状況について照会を行うこと等により、消防対象物の管理実態を把握し、火災予防上必要な指導を行うことができる。
(平15告示13・追加、平26告示5・一部改正)
(予防業務管理システムの活用)
第30条 消防長及び署長は、この規程に基づく事務処理を行うにあたっては、予防業務管理システム(防火対象物等に関する情報を端末装置から入出力して、予防業務を管理するために設けられた電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。)を有効に活用して行うものとする。
(細則)
第31条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月4日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月7日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月28日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで 削除
(令3告示5・一部改正)
(令3告示5・一部改正)
様式第15号及び様式第16号 削除