○春日・大野城・那珂川消防組合情報公開判定委員会設置要綱
平成13年9月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 情報公開制度における開示及び不開示事項について調査、検討を行うため、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 情報公開制度における開示及び不開示事項の決定に関すること。
(2) その他開示及び不開示事項に関する調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、11人以内の委員で組織する。
2 委員は、次長、消防署長、副署長及び課長の職にある者をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には次長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
5 委員会は、第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度当該行政文書を保有している実施機関の意見を聴取することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要がある場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決定する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課人事企画係において処理するものとする。
(平24訓令3・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。