○春日・大野城・那珂川消防組合庁内管理規程
平成14年3月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、庁内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 組合において組合の事務又は事業の用に供する建物及びこれに付属する建物その他の工作物等で組合長の管理に属するものをいう。
(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。
(総括責任者及び庁内管理者)
第3条 庁内の管理に関する事務の総括責任者は、総務課長とする。
2 前項の総括責任者を補助するための庁内管理者は総務課財務管理係長とする。
(平24告示2・一部改正)
(禁止行為)
第4条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面会若しくは寄付の強要、乱暴な言動又はけん悪の情を催す行為
(3) 庁舎若しくは物件を汚損し、若しくはき損する行為又は庁内の美観を損う行為
(4) 通行の妨害となる行為
(5) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取り扱う行為
(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込む行為
(7) その他庁内管理上不適当と認められる行為
2 組合長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁内から退去させ、又は当該物件の撤去を命じることができる。この場合において物件の撤去を命じられたものが物件を撤去しないときは、組合長は当該物件を撤去することができる。
3 前項の命令は、口頭により行うものとする。
(許可を要する行為)
第5条 庁内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁内管理者の許可をうけなければならない。
(1) 行商、その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝、その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置、その他庁内を一時的かつ特別に使用する行為
4 庁内管理者は、許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(会議室等の使用)
第6条 庁舎内会議室等を使用するときは、会議室等使用許可申請書(様式第5号)により、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって庁内管理者に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助者1名を置く。
2 火気取締責任者及び補助者は、総括責任者が命ずる。
(火気の点検)
第10条 火気取締責任者及び補助者は、退庁の際火気の点検その他火災防止上の必要な措置を講じなければならない。
(駐車の規制)
第11条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。
2 庁内に駐車する者は、庁内管理者の指示に従い、庁内管理者が駐車場として指定した以外の場所に駐車してはならない。
3 庁内管理者は、庁内の管理上必要があるときは、庁内への車両の通行若しくは駐車場を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(その他)
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示10・一部改正)
(令3告示10・一部改正)
(令3告示10・一部改正)
(令3告示10・一部改正)
(令3告示10・一部改正)