○春日・大野城・那珂川市民防災センター管理運営要綱

平成14年3月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川市民防災センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認める場合は、前項の開館時間を変更する事ができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜及び火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、開館とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の制限)

第4条 消防長は、次の各号いずれかに該当する場合は、センターの利用を拒み、又はセンターからの退去を命じることができる。

(1) センターを利用しようとする者又はセンターを利用する者(以下「利用者」という。)がセンターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 利用者が係員の管理上の指示又は指導に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、本消防本部はその責を負わない。

(令3告示10・旧第5条繰上)

(利用者の心得)

第5条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 施設、付属設備、展示物等の利用を終えたときは、これをもとの状態に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(6) 所定の場所以外に出入しないこと。

(7) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(8) 図書、資料等は、センター内の所定の場所で利用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

(令3告示10・旧第6条繰上)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(令3告示10・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

春日・大野城・那珂川市民防災センター管理運営要綱

平成14年3月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 火災予防
沿革情報
平成14年3月1日 告示第5号
令和3年3月31日 告示第10号