○春日・大野城・那珂川消防組合幹事会要綱
平成14年7月1日
告示第9号
(名称)
第1条 本会は、春日・大野城・那珂川消防組合幹事会(以下「幹事会」という。)と称する。
(目的)
第2条 幹事会は、組合議会の議案、組合基本計画の審査並びに各行政間の総合調整を行うほか、これに基づく情報交換を図るため必要な会議をもって組合の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 幹事会は、組合参与、構成市消防担当部長及び消防長をもって充てる。
(平30告示14・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、必要と認める場合、その都度組合長がこれを招集する。
(事務局)
第5条 幹事会の事務局は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部総務課内に置く。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第14号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。