○春日・大野城・那珂川消防組合議会公印管守規程

平成14年3月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程で「公印」とは、次のものをいう。

議長印、議会運営委員長印、特別委員長印、事務局長印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、形状、寸法及び書体は別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

3 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの文書をそえて公印管守者の照合を受け、公印使用簿(様式第1号)に必要な事項を記入しなければならない。

(公印の取扱)

第5条 公印の管守及び使用については、厳格かつ正確に行わなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて、新調又は改刻した公印は、公印登録簿(様式第2号)に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原義又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

(公印の事故)

第8条 事務局長は、公印の盗難、偽造等の事故が生じたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな形

形状

寸法

(ミリメートル)

書体

備考

春日大野城那珂川消防組合議長印

1

正方形

24×24

てん書体

 

春日大野城那珂川消防組合議会運営委員会委員長印

2

正方形

24×24

てん書体

 

春日大野城那珂川消防組合議会特別委員会委員長印

3

正方形

24×24

てん書体

 

春日大野城那珂川消防組合議会事務局長印

4

正方形

24×24

てん書体

 

(ひな形)

1

2

3

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4

 

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春日・大野城・那珂川消防組合議会公印管守規程

平成14年3月1日 議会規程第2号

(平成14年3月1日施行)