○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部応急手当の普及啓発推進要綱

平成11年12月15日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号各都道府県知事あて消防庁次長通知)」に基づき、住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「普通救命講習」とは、応急手当指導員又は、応急手当普及員(以下「指導員等」という。)が講師となり、市民等に対して実施する普及講習をいう。

(2) 「上級救命講習」とは、応急手当指導員が講師となり市民等に対して実施する普及講習をいう。

(3) 「救命入門コース」とは、指導員等が講師となり市民等に対して実施する普及講習をいう。

(4) 「救急処置法講習」とは、普通救命講習、上級救命講習及び救命入門コース以外のものをいう。

(5) 「応急手当指導員」とは、消防機関が行う普通救命講習、上級救命講習、救命入門コース及び救急処置法講習の指導員として従事し、その指導活動は、消防機関の一員として普及活動に従事する者をいう。

なお、応急手当指導員は、それぞれの資格に応じた一定の養成教育を修了した者をいう。

(6) 「応急手当普及員」とは、主として店舗、ホテル等で多数の者が出入りする事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習、救命入門コース及び救急処置法講習の指導に従事する者とする。

なお、応急手当普及員は、それぞれの資格に応じた一定の養成教育を修了した者をいう。

(平24訓令1・一部改正)

(普及啓発活動の推進)

第3条 消防長は、応急手当普及啓発活動を計画的に推進するため、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材を配備し、市民に対する啓発活動の方針を示すものとする。

2 消防長は、活動の方針に基づき、地域の特性に応じた普及啓発活動計画を策定し、実施するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条の2 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止等の必要性を含む。)の他、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当を言う。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(平19訓令7・追加、平24訓令1・一部改正)

(普及講習)

第4条 消防機関が行う普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)、上級救命講習、救命入門コース及び救急処置法講習(以下「救命講習等」という。)の指導については、指導員等がこれにあたるものとする。

2 市民に対する標準的な講習は、次に掲げるものとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

別表第1別表第1の2別表第1の3のとおり

上級救命講習

別表第2のとおり

救命入門コース

別表第3、3の2のとおり

救急処置法講習

講習内容は別に定める

※ 国の改正により、訓練人形1体につき、受講者2名以内で実施できる場合においては、講習時間を短縮できるものとされたため、普通救命講習及び上級講習にあっては、時間を短縮した。入門コースにあっては、設けられた目的を考慮し柔軟に対応するため別表第3の2を新設した。

3 指導員等は、受講者10名に対し蘇生訓練用人形1体を基準とし、救命講習等の指導にあたるものとする。

4 救命講習等の申込みについては、別記様式第1又は別記様式第2により受付けを行うものとする。

5 講習修了者には、次により修了証又は参加証を交付するものとする。

(1) 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)又は上級救命講習を修了した者に対し、別記様式第3別記様式第3の2別記様式第3の3又は別記様式第5に定める修了証を交付するものとする。

(2) 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を修了した者に対し、別記様式第4別記様式第4の2又は別記様式第4の3に定める修了証を交付することができるものとする。

(3) 応急手当指導員又は応急手当普及員(申請があった場合)が指導する救命入門コースに参加したものに対し、別記様式第6に定める参加証を交付するものとする。

(4) 救急処置法講習修了者に対しては、修了証及び参加証は発行しないものとする。

6 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を別記様式第7又は別記様式第8に記録しなければならない。

なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(平17訓令2・平24訓令1・平28訓令4・一部改正)

(報告)

第5条 指導員等は、救命講習等を行ったときは別記様式第9により消防署長に報告するものとする。

(平24訓令1・令元訓令13・一部改正)

(指導員等の認定)

第6条 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と思われる者について、消防長が認定するものとする。

(1) 次の又はに該当する者で、別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認める者については、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができるものとする。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了した者。

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者。

(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定するものとする。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからのいずれかに該当する者で、別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で、普及啓発の業務に従事していたと認める者については、応急手当普及員講習Ⅱを免除することができるものとする。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者。

3 消防長は、消防退職者が指導員等養成講習を受講する場合、在職証明書により受講資格を認定することができるものとする。

(平17訓令2・平24訓令1・一部改正)

(応急手当指導員等の養成)

第7条 消防長は、指導員等養成講習の講師については、努めて医師、看護士、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技術と十分な経験を有する者をあてるものとする。

2 指導員等養成講習の申込み

(1) 応急手当指導員講習の申込みについては、別記様式第11により受付けを行うものとする。ただし、消防職員にあっては、所属長の推薦により受付けるものとする。

(2) 応急手当普及員講習の申込みについては、別記様式第12により受付けを行うものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(認定証の交付等)

第8条 消防長は、養成講習を受けた者に対して、次の認定証を交付するものとする。

(1) 応急手当指導員養成講習修了者に対して、一定の成果を修めた者には、別記様式第13又は別記様式第14に定める認定証を交付するものとする。

(2) 応急手当普及員養成講習修了者に対して、一定の成果を修めた者には、別記様式第15に定める認定証を交付するものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(認定者名簿の登録)

第9条 消防長は、応急手当指導員認定証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を別記様式第15に登録しなければならない。

2 消防長は、応急手当普及員認定証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を別記様式第16に登録しなければならない。

3 消防長は、指導員等養成講習を実施した場合、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該修了者の居住地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を、また、消防職員以外の指導員等の居住地が変った場合、新居住地を管轄する消防機関に新規登録し、旧居住地の消防機関においては登録の抹消手続きをすることができるものとする。

この場合、新居住地の消防長は旧居住地の消防機関と連絡を取り新規の認定証を交付することができるものとする。

(平17訓令2・一部改正)

(認定証等の再発行)

第10条 消防長は、認定証等の交付を受けた者が、次に掲げる事由の一に該当するときは、別記様式第18により再発行をすることができるものとする。

(1) 紛失したとき

(2) 汚損又は破損したとき

(3) 記載事項に変更が生じたとき

(4) その他消防長が必要と認めたとき

(平17訓令2・平24訓令1・一部改正)

(資格の有効期限)

第11条 応急手当指導員の認定(第6条第1項第4号に定める者に関するものを除く。)及び応急手当普及員の認定(第6条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(応急手当指導員で資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第7及び別表第10に定める応急手当指導員再講習及び応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

2 前項に規定する再講習の受講期限は、講習の課程を終了した日若しくは退職した日以降における最初の4月1日から3年以内とする。

3 指導員の再講習は、別記様式第19により受付を行うものとする。

(平17訓令2・全改、平24訓令1・一部改正)

(応急手当普及員再講習の免除)

第11条の2 応急手当普及員で、資格の有効期限内に普通救命講習Ⅰを3回以上又は普通救命講習Ⅱ、普通救命講習Ⅲ、救命入門コース及び救急処置法講習を計7時間以上指導し、応急手当指導に関する知識と技術が維持されていると認められる者については、再講習を免除することができる。ただし、有効期限内に応急手当の基準等の変更があり、応急手当指導に関する知識と技術の維持が困難と認められる場合は、この限りではない。

2 再講習の免除は、別記様式第20により受付を行うものとする。

(令5訓令2・追加)

(他の地域で取得した者の扱いについて)

第12条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員の認定を受けている者についても、当消防本部が認定したものとする。

(平28訓令4・追加)

(指導員等の認定の取消し)

第13条 消防長は、指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができるものとする。

(平28訓令4・旧第12条繰下)

(応急手当指導員等の責務)

第14条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるように、応急手当に関する知識、技術及び指導方法について常に研さんに努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うように努めなければならないものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるように指導するものとする。

(平28訓令4・旧第13条繰下)

(資機材の整備)

第15条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(平28訓令4・旧第14条繰下)

(感染防止上の配慮)

第16条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技講習を行う場合は、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(平28訓令4・旧第15条繰下)

(応急手当実施者の救命行動に影響し得る障壁等への対応)

第17条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当実施の障害となる不安を取り除くための情報を提供し、応急手当実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについても指導を行うものとする。また、応急手当実施者のサポート体制の構築に努め、サポート体制について講習時に周知すること。

(令4訓令5・追加)

(関連機関との連携)

第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している関係機関との連携協力に努めるものとする。

(平28訓令4・旧第16条繰下、令4訓令5・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この要綱の施行に際し必要な事項は、別に定める。

(平19訓令7・追加、平28訓令4・旧第17条繰下、令4訓令5・旧第18条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月14日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行日前に応急手当指導員であった者が、別表第11の追加講習を終了したときは、第6条第1項第1号に定める応急手当指導員講習Ⅰを終了したものとみなし、消防長が認定したときは、応急手当指導員認定者名簿に登録するものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日訓令第12号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 施行日において、消防本部等が既に住民に対する応急手当の講習又は応急手当の普及指導者の養成講習を実施している場合において、それらの講習がこの要綱に基づく講習と同等以上のものであるときには、別に消防庁長官が定めるところにより、この要綱により実施しているものとする。

(平成30年8月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月29日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 普通救命講習 Ⅰ

(平19訓令7・全改、平24訓令1・平28訓令4・令4訓令5・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

120

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

135

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。

e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(75分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の2 普通救命講習 Ⅱ

(平19訓令7・全改、平24訓令1・平28訓令4・令4訓令5・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現揚到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

120

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

195

備考

1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 普及時間を分割した講習を可能とする。

5 座学部分については、e―ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。

e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(135分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第1の3 普通救命講習 Ⅲ

(平24訓令1・追加、平28訓令4・令4訓令5・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(主に小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

120

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

135

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 普及時間を分割した講習を可能とする。

3 座学部分については、e―ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。

e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(75分)を受講することで、修了証を交付することができる。

別表第2 上級救命講習

(平19訓令7・全改、平24訓令1・平28訓令4・令4訓令5・一部改正)

1 到達目標

1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当て、搬送法を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

15

救命に必要な応急手当

(成人、小児、乳児、新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報

240

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

外傷の手当て要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む)

その他の手当て(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

435

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 普及時間を分割した講習を可能とする。

4 座学部分については、e―ラーニングや、オンライン講習の活用を可能とする。

e―ラーニングやオンライン講習による心肺蘇生法の座学講習(60分相当)を受講した場合、おおむね1ヶ月以内に、対面による実技講習等(375分)を受講することで、修了証を交付することができる。(座学講習について、その他の応急手当てを含めた120分相当とする場合は、対面による実技講習等は315分とする。)

別表第3 救命入門コース(90分コース)

(平24訓令1・追加、平28訓令4・一部改正)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

90

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

1 普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2 救命入門コース(45分コース)

(平28訓令4・追加)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については、実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)

45

救命に必要な応急手当

(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認、通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第3繰下)

応急手当指導員講習I

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第5

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第4繰下)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第6

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第5繰下)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第7

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第6繰下)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第8

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第7繰下、平28訓令4・一部改正)

応急手当普及員講習I


基本時間数

養護教諭

養護教諭以外の教諭

上級救命講習受講済

普通救命講習受講済

上級救命講習受講済

普通救命講習受講済

基礎知識(講義)

120

120

120

120

120

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

0

60

0

60

その他の応急手当の基礎実技

180

0

180

0

180

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

60

60

180

180

救命に必要な応急手当の指導要領

360

180

180

180

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

120

120

120

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

120

120

120

120

合計時間(分)

1,440

600

840

720

960

(注)

・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。

別表第9

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第8繰下)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む

180

合計時間

240

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。

別表第10

(平17訓令2・全改、平24訓令1・旧別表第9繰下)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。

別表第11

(平17訓令2・追加、平24訓令1・旧別表第10繰下)

応急手当指導員(救急隊員(AED講習終了者)に対する追加講習)

講習1

項目

時間(分)

AEDの使用方法の指導法の実際

100

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)

30

合計

130

【留意事項】

○ 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として試験の結果により内容の80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

○ 受講者の活動領域等に応じたシナリオの作成等、講習内容の創意工夫すること。

○ 必要に応じ、再講習を行うこと。

講習2

基本的心肺蘇生法(AEDの使用を含む)に精通した医療従事者(医師、救急救命士等)により、知識の確認、シナリオを使用した指導技法、質疑応答に関して一般市民に講習を実施できることの評価をうける。

講習1、講習2の方法から、より適切な方法を選択し実施する。

(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令3訓令7・一部改正)

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(令5訓令2・追加)

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春日・大野城・那珂川消防組合消防本部応急手当の普及啓発推進要綱

平成11年12月15日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成11年12月15日 訓令第23号
平成17年2月14日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成19年6月15日 訓令第12号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第4号
平成30年8月1日 訓令第13号
令和元年7月29日 訓令第11号
令和元年9月4日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和4年4月15日 訓令第5号
令和5年3月23日 訓令第2号