○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部国民保護対策本部運営要綱

平成19年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防活動基本規程(平成21年訓令第3号。以下「基本規程」という。)の規定に基づき、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、消防本部国民保護対策本部の運営に関し必要な事項を定める。

(平21訓令7・平29訓令12・平30訓令13・一部改正)

(国民保護対策本部の設置)

第2条 消防長は、武力攻撃事態等の発生が予想される情報を入手した場合又は春日市、大野城市又は那珂川市(以下「構成市」という。)のいずれかに国民保護に関わる体制(事態の状況に応じた体制)が敷かれた場合は、武力攻撃災害に対処するための消防本部国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。

2 対策本部が設置された場合における災害通報の集約及び署への連絡は、対策本部が行うことができる。

3 対策本部が設置された場合、消防隊の選択並びに無線通信は対策本部から行うことができる。

(平21訓令7・平29訓令12・平29訓令7・平30訓令13・一部改正)

(配備の区分)

第3条 対策本部は、第1配備体制(情報収集体制)及び第2配備体制(緊急事態体制)に区分する。

(1) 第1配備体制は、武力攻撃事態等の発生が予想される情報を入手した場合又は構成市のいずれかに担当課体制、情報収集体制若しくは緊急事態準備体制が敷かれた場合

(2) 第2配備体制は、多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合又は構成市のいずれかに緊急事態連絡室体制、国民保護対策本部準備室体制若しくは国民保護対策本部体制が敷かれた場合

(平29訓令12・平30訓令13・一部改正)

(責任者)

第4条 前条に区分する各配備体制の責任者は次のとおりとする。

(1) 第1配備 消防署長

(2) 第2配備 消防長

(平29訓令12・一部改正)

(招集)

第5条 職員の招集は、基本規程第55条の規定に基づき各配備に必要な人員を招集する。なお、勤務時間外において職員は、構成市における武力攻撃事態等の発生を知ったときは、招集命令を待つことなく自主的に参集する。この場合における参集場所は、各自の所属先とする。

(平21訓令7・平30訓令13・一部改正)

(配備体制等)

第6条 対策本部の配備体制及び事態の状況に応じた配備体制は別表1のとおりとする。

第7条 第2配備体制の組織及び任務は別表2のとおりとする。

(平29訓令12・一部改正)

(関係機関との協調)

第8条 対策本部の本部長は、関係機関との連絡又は調整を行い当該災害に対する消防活動が適切に処理されるよう努めるとともに、安全の確保のための必要な措置を行わなければならない。

2 構成市に国民保護対策本部が設置された場合は、対策本部に職員を派遣し、次の各号に掲げる事項について連絡調整にあたらせるものとする。

(1) 消防機関の活動状況、被害の状況に関する報告

(2) 国民保護措置の実施に関する本部長の補佐や技術的助言

(3) 警察等との情報交換及び活動の役割分担に関する意見

(4) 消防の応援要請等に関する助言

(5) 消防吏員及び消防団員の活動における安全の確保に関する助言

(6) その他必要な事項

3 武力攻撃の現場において、現地調整所が設置された場合は、職員を派遣し次の各号に掲げる事項について活動調整にあたらせるものとする。

(1) 関係機関相互の活動や安全に関する情報共有や連絡

(2) 関係機関の役割分担の調整

(3) 避難に関する情報、被災情報等の広報の調整

(4) 構成市の国民保護対策本部との連絡調整

(5) その他必要な事項

(平29訓令12・平30訓令13・一部改正)

(配備体制の移行)

第9条 事態の状況の変動に応じ、配備体制の上位又は下位へ移行することができる。

2 配備体制を移行した場合、各責任者は移行までの間にとった処置その他必要な事項を移行後の責任者に報告しなければならない。

(記録報告)

第10条 警防課長は、災害の発生に伴う情報及びその処置、消防隊等の活動の状況等を記録し消防長に報告しなければならない。

(1) 災害出動状況一覧表(様式第1号)

(2) 災害通報処置記録簿(様式第2号)

(3) 災害活動の記録

(4) 被災状況総括表(様式第3号)

2 前項第3号の消防隊等の活動記録は、署の活動報告書の写しをもって代用することができる。

(平29訓令12・一部改正)

(対策本部の廃止)

第11条 対策本部は、第2条に定める事由が解消したときに廃止する。

(平29訓令12・一部改正)

(通報義務)

第12条 武力攻撃による災害の兆候を発見したものから通報を受けたときは、速やかにその旨を当該市長に通報しなければならない。

(平29訓令12・平30訓令13・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱の施行に際し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日訓令第7号)

この訓令は、平成29年11月28日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

別表1

(平29訓令12・平30訓令13・一部改正)

配備体制等

1 消防本部国民保護対策本部

第1配備体制(情報収集)

配備責任者

任務

要員

消防署長

国、県、構成市、その他関係機関からの情報収集

・消防署長、副署長及び警防課職員

・必要に応じた職員(翌日が当務日でない職員を優先する。)

第2配備体制(緊急事態体制)

配備責任者

任務

要員

消防長

対策本部の組織及び任務(別表2)による国民保護活動の実施

・全職員

2 事態の状況に応じた体制

事態の状況

体制の判断基準

配備体制

事態認定前

情報収集等の対応が必要な場合

第1配備

情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合又は構成市に緊急事態連絡室、国民保護対策本部準備室体制が設置された場合若しくは構成市に国民保護対策本部が設置された場合

第2配備

事態認定後

構成市に国民保護対策本部設置の通知がない場合

情報収集等の対応が必要な場合

第1配備

情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合又は構成市に緊急事態連絡室、国民保護対策本部準備室体制が設置された場合若しくは構成市に国民保護対策本部が設置された場合

第2配備

別表2

(平29訓令12・平29訓令7・平30訓令13・一部改正)

画像

様式 略

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部国民保護対策本部運営要綱

平成19年4月1日 訓令第9号

(平成30年10月1日施行)