○春日・大野城・那珂川消防組合消防通信規程
平成20年5月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信機器及び気象情報(第3条―第8条)
第3章 有線電話(第9条)
第4章 無線通信(第10条―第14条)
第5章 出動指令(第15条・第16条)
第6章 災害情報の収集及び報告(第17条)
第7章 消防団の消防通信(第18条)
第8章 その他消防通信指令の運営(第19条)
第9章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部消防活動基本規程(平成11年訓令第16号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、消防通信の運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。
(2) 災害通報 火災、救急その他災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について福岡都市圏消防共同指令センター(以下「共同指令センター」という。)又は消防署若しくは消防出張所に通報される通信をいう。
(3) 指令通信 共同指令センターから消防隊に対し災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。
(4) 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他消防の業務に関する連絡を行うための通信をいう。
(5) 通信機器 指令通信装置その他の有線電話、消防無線又は救急無線を利用した消防通信の用に供する機器をいう。
(6) 指令通信装置 共同指令センターから消防署及び消防出張所(以下「署所」という。)並びに関係機関に指令通信を行い、又は署所及び関係機関から共同指令センターに各種情報を通報するための装置で、指令装置、指令受信装置及び電源装置から構成されるものをいう。
(7) 消防無線 消防機関が使用する無線電話(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第1項第3号に規定する無線電話をいう。以下同じ。)のうち、専ら消防隊(救急隊を除く。)がその業務を遂行するために使用するものをいう。
(8) 救急無線 消防機関が使用する無線電話のうち、専ら救急隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。
(9) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。以下同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。
(10) 基地局 移動局又は携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(11) 移動局 自動車その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局で携帯局以外のものをいう。
(12) 携帯局 移動局のうち消防隊員が携帯して使用するため開設する無線局をいう。
(平30訓令9・一部改正)
第2章 通信機器及び気象情報
(平30訓令9・改称)
(通信機器の運用及び保全整備)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に適正を期さなければならない。
(通信機器等の目的外使用の禁止)
第4条 消防職員は、通信機器、防災カメラシステム、消防情報共有システムを消防業務以外の使用目的に使用してはならない。
(平30訓令9・一部改正)
(救急情報係員の留意事項)
第5条 救急情報係員として勤務する者は、通信機器の機能を熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作によりその活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 救急情報係事務室、災害対策室又は署所に配置された通信機器を毎日点検し、その機能の保全に努めること。
(2) 職務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。
(3) 通話は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いないこと。
(4) 災害活動区域の地理状況について熟知すること。
(平30訓令9・旧第7条繰上・一部改正)
(署所における災害通報の受信)
第6条 署所において災害通報を受けた職員は、その内容を基本規程第41条の規定により、直ちに共同指令センターに伝達するとともに上司に報告しなければならない。
2 前項の規定は、署所の職員が災害を自ら覚知した場合について準用する。
(平30訓令9・旧第8条繰上・一部改正)
(指令通信)
第7条 指令通信は、災害発生場所、出動次数及び出動する消防自動車を明示して行う。
2 前項に規定する出動次数の明示は、基本規程第16条から第24条までの規定に定める出動種別(計画出動にあっては、その区分及びそれぞれの区分の災害種別を含む。)を明らかにすることにより行う。
3 署所から災害状況が直接確認できる場合は、その状況を速やかに共同指令センターに通報しなければならない。
(平30訓令9・旧第10条繰上・一部改正)
(気象情報等の伝達)
第8条 救急情報係は、火災気象通報又は大雨・洪水警報、特別警報の発表、切替え及び解除(以下「気象情報」という。)があったときは、速やかにその旨を本署に伝達しなければならない。
(平30訓令9・旧第11条繰上・一部改正)
第3章 有線電話
(有線電話)
第9条 有線電話の通信要領及び機器の取扱い方法については、別に定める。
(平30訓令9・旧第12条繰上)
第4章 無線通信
(無線局の運用)
第10条 消防無線及び救急無線(以下「消防無線等」という。)の無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。
(2) 移動局は、基地局からの指示があるまでは、予め指定された無線運用体系を変更しないこと。
(平30訓令9・旧第13条繰上・一部改正)
(無線局の開局及び閉局)
第11条 消防無線等の無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 基地局は、常時開局しておくこと。
(2) 移動局は、配置された署所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。
(3) 携帯局は、配置された署所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、携帯局の無線設備の使用者が開局中の移動局の無線設備を使用して交信できる場合は、この限りでない。
(4) 移動局及び携帯局(以下「移動局等」という。)は、故障、風水害その他の事由により有線通信が途絶したときは、前2号の規定にかかわらず、直ちに開局し、共同指令センター及び救急情報係に報告するとともに、共同指令センターの指示があるまで閉局しないこと。
(平30訓令9・旧第14条繰上・一部改正)
(無線通信の統制)
第12条 移動局等の相互間又は消防署の基地局と移動局等の相互間においては、無線交信を行ってはならない。ただし、緊急の必要がある場合又は共同指令センターの了解を得た場合は、この限りでない。
(平30訓令9・旧第15条繰上・一部改正)
(無線障害時の措置)
第13条 救急情報係員は、通信機器に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。
(平30訓令9・旧第16条繰上・一部改正)
(無線通信の運用等)
第14条 この章に定めるもののほか、消防無線の運用、消防無線の配置、機能試験通信要領及び呼出名称については、別に定める。
(平30訓令9・旧第17条繰上)
第5章 出動指令
(出動指令)
第15条 出動指令は、活動基本規程第44条第2項のとおり共同指令センターが実施する。
(平30訓令9・旧第18条繰上・一部改正)
(出動指令の例外措置)
第16条 自然災害等において、複数の災害が発生し出動隊の選別を当消防本部で行う必要が生じた場合は、共同指令センターに事前連絡するものとする。
(平30訓令9・旧第19条繰上・一部改正)
第6章 災害情報の収集及び報告
(平30訓令9・旧第7章繰上)
(災害情報の収集及び報告)
第17条 大隊長又は中隊長は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次共同指令センターに速報しなければならない。
2 救急情報係は、必要な災害情報を消防長、関係署所及び関係機関に報告しなければならない。
(平30訓令9・旧第22条繰上・一部改正)
第7章 消防団の消防通信
(平30訓令9・旧第8章繰上)
(消防団の消防通信)
第18条 消防団の消防通信については、この規程を準用する。
(平30訓令9・旧第23条繰上)
第8章 その他消防通信指令の運営
(平30訓令9・追加)
(その他消防通信指令の運営)
第19条 その他消防通信指令の運営は、共同指令センター運営マニュアルに準ずるものとする。
(平30訓令9・追加)
第9章 雑則
(委任)
第20条 基本規程及びこの規定に定めるもののほか、消防通信の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
(平30訓令9・旧第24条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(春日・大野城・那珂川消防組合無線通信管理規程及び春日・大野城・那珂川消防組合通信規程の廃止)
2 春日・大野城・那珂川消防組合無線通信管理規程(平成11年告示第25号)及び春日・大野城・那珂川消防組合通信規程(平成11年訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成30年5月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。