○春日・大野城・那珂川消防組合救急搬送証明書交付要綱
平成21年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部救急業務規程(平成11年訓令第19号。以下「救急業務規程」という。)第29条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示5・一部改正)
(平30告示5・全改)
(申請者)
第3条 証明書の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該救急業務にかかわる本人
(2) 親族
(3) その他署長が必要と認める者
(交付の決定)
第4条 署長は、第2条の規定による申請を受けたときは、救急報告書兼救急救命処置録と照合し相違ないことを確認後、交付の可否を決定する。
(平30告示5・追加)
(証明事項)
第5条 証明書の証明事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 搬送要請年月日
(2) 搬送要請時刻
(3) 被搬送者住所
(4) 被搬送者氏名及び生年月日
(5) 収容場所
(6) 搬送医療機関等の名称
(7) 搬送先住所
(平30告示5・旧第4条繰下・一部改正)
(証明書の交付要領)
第6条 証明書の発行要領は、次の各号のとおりとする。
(1) 申請者に証明書を発行する場合は、原則として申請者本人と同一人であることを証する運転免許証、旅券、個人番号カードその他官公署が発行した書類であることを証明できるものにより確認し、提出先及び交付部数を確認するものとする。
(2) 申請者が外国人の場合で印章を持っていないときは、サインにより申請することができる。なお、原則として氏名欄以外は日本語とする。
(3) 申請者の代理人に証明書を交付する場合は、委任状の提出を求め、代理人本人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)により確認し、本人の場合と同様の手続きとする。
(4) 同一の救急搬送について、再度証明書の交付を求められた場合は、新たに申請書を提出させ証明書を発行するものとする。
(5) 証明書の発行手数料は、春日・大野城・那珂川消防組合手数料条例第6条第1項第3号の規定により免除とする。
(平30告示5・旧第7条繰上・一部改正)
(証明事務の遵守)
第7条 証明書の交付事務は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 証明書の交付事務は、すみやかに処理すること。
(2) 証明書に係わる事実の確認にあたり、申請者に必要以上の負担をかけることのないように努めること。
(3) 証明書は、改ざんしないこと。ただし、証明書に誤りがあり、これを訂正する場合は文字等を挿入し、又は削除したときは、その文字を欄外余白に記載し、署長公印を押印すること。
(平30告示5・旧第8条繰上)
(証明書の保存)
第8条 証明書を交付したときは、その写しを保存するものとする。
(平30告示5・旧第9条繰上)
(救急事案管理システムの活用)
第9条 この要綱に基づく事務処理にあたっては、救急事案管理システム(救急活動記録を端末装置から入出力して、救急事案を管理するために設けられ、これらにより制御される機器の総体をいう。)を有効に活用して行うものとする。
(平30告示5・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示9・一部改正)