○春日・大野城・那珂川消防組合証人等の実費弁償に関する条例

平成25年12月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他の法令の規定による証人等の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第100条第1項後段の規定により組合議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により組合議会(法第109条第5項において準用する場合にあっては、議会運営委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。))の要求に応じて出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した者

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により組合議会(法第109条第5項において準用する場合にあっては、委員会)の公聴会に参加した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき組合の機関の要求に応じて出頭した者

(実費弁償)

第3条 証人等に対しては、実費弁償として春日・大野城・那珂川消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第11号)の規定による旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、証人等が、その住所又は居所の存する市町村内の場所に出頭し、又は参加した場合には、同条例第12条第1項に規定する日当の2分の1に相当する額を支給する。

3 実費弁償は、出頭又は参加の際に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合証人等の実費弁償に関する条例

平成25年12月25日 条例第4号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年12月25日 条例第4号