○春日・大野城・那珂川消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、春日・大野城・那珂川消防組合における消防長及び消防署長の資格について必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又はこれと同等以上と認められる職として規則で定める職に1年以上あったものであることとする。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 消防司令長以上の階級に1年以上あった者
(2) 消防司令以上の階級に3年以上あった者
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。