○春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示実施要綱

平成26年8月1日

告示第9号

(表示の目的)

第1条 この要綱は、ホテル、旅館及びその他不特定多数の者を収容する防火対象物(以下「ホテル・旅館等」という。)の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため「表示」を行うことを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。

(1) 消防法第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(令元告示13・一部改正)

(表示に係る申請)

第3条 表示をしようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、別に定める方法により、消防長又は消防署長に申請するものとする。

(表示基準)

第4条 表示基準は別記のとおりとする。

(審査)

第5条 表示基準の審査については、次に掲げる項目とする。

(1) 消防長又は消防署長は、別記の表示基準点検項目について審査を行う。

(2) 審査においては、消防法に定める防火対象物定期点検報告、防災管理点検報告、製造所等定期点検記録表及び建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

(3) 審査においては、立入検査を行う。ただし、表示対象物の査察経過等の状況により省略することができる。

(令元告示13・一部改正)

(表示マークの交付)

第6条 消防長又は消防署長は、関係者からの申請により、前条の審査において第4条の規定に適合していると認められる場合(次項に定める場合を除く。)には、関係者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長又は消防署長は、関係者からの申請により、次の要件を満たす防火対象物で前条の審査において第4条の規定に適合していると認められる場合には、関係者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金)」を交付する。ただし、「表示マーク(金)」を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ、第4条の基準に適合していると認められる場合

(2) 「表示マーク(金)」が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、第4条の規定に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出等)

第7条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 ホームページ等における表示マークの使用する場合の取扱いについては、別に定めるものとする。

(表示マークの有効期間)

第8条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク(銀)」は1年間、「表示マーク(金)」は3年間とする。

(表示マークの返還)

第9条 第6条の規定により表示マークの交付を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当した場合、関係者は表示マークを返還しなければならない。

(1) 表示マークの有効期間が満了するまでに交付(更新)申請を行わず、当該有効期間が満了した場合

(2) 関係者に変更があった場合(法人である場合に、当該法人代表者の変更のみにとどまる場合は除く。)

(3) 表示マークの有効期間内であっても、第4条の規定に適合しないことが明らかになった場合

(4) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、調査の結果、第4条の規定に適合しないことが確認された場合

(5) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第10条 第9条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において第4条の規定に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。

2 前項の場合、表示マークの返還理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年10月3日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

別図

(令元告示13・一部改正)

画像

画像

表示マーク(金)

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

春日・大野城・那珂川消防組合防火基準適合表示実施要綱

平成26年8月1日 告示第9号

(令和元年10月3日施行)