○春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則
平成28年3月31日
規則第1号
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示請求者の住所及び氏名(法人その他の団体が開示請求を行う場合にあっては、その所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)
(2) 開示請求者の電話番号
(3) 開示請求に係る行政文書の名称又は内容その他の当該行政文書を特定するに足りる事項
(4) 開示請求に係る行政文書の開示方法
2 条例第3条第3項の開示請求書の提出方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 実施機関に直接提出する方法
(2) 郵便又はこれに類する手段により送付する方法
(3) ファクシミリ又は電子メールにより送信する方法
(1) 開示請求を却下する場合 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開請求却下通知書(様式第2号)
(2) 開示決定をする場合 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開開示決定通知書(様式第3号)
(1) 意見書の提出期限
(2) 意見書が提出されない場合における開示請求に係る行政文書の取扱いに関する事項
(3) 開示請求に係る行政文書の名称
(4) 開示請求に係る行政文書に記載されている第三者に関する情報の内容
(5) 意見書の提出先
(6) 意見書の提出後における開示請求に係る行政文書の取扱いに関する事項
(1) 開示する行政文書の名称
(2) 開示する行政文書に記載されている第三者に関する情報の内容
(3) 開示決定の内容
(4) 開示決定の理由
(5) 開示の期日
(6) 審査請求及び取消訴訟に関する教示
2 条例第9条第1項に規定する行政文書の写しの交付部数は、1件の行政文書につき1部とする。
4 開示決定をした行政文書又はその写しの閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書又はその写しを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
5 実施機関は、前2項の規定に違反した者に対して、行政文書の開示を中止することができる。
2 行政文書の写しの交付において、別表に掲げる開示の方法及び金額によりがたい場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。
3 前2項の費用は、前納とする。
(報告義務)
第9条 組合長は、毎年度最初に招集する議会(定例会)において、前年度の情報公開の運用の状況を春日・大野城・那珂川消防組合情報公開運用状況報告書により報告し、かつ、同時期において一般に公表するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、行政文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている改正前の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による開示請求は、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による開示請求とみなす。
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求書 | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号)附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項 | ||
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る諮問書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る諮問書 | |
旧条例第17条第1項 | ||
旧条例第20条 | ||
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る答申書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る答申書 | |
決定した | 裁決をした | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立決定通知書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求裁決通知書 | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求書 | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る諮問書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る諮問書 | |
、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例第17条第1項の規定により、 | 、 | |
、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例第17条第1項の規定により | 、 | |
、同条例施行規則第10条第2項の規定により | 、 | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る答申書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る答申書 | |
春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立決定通知書 | 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求裁決通知書 | |
決定しました | 裁決をしました | |
決定の | 裁決の |
別表(第7条、第8条関係)
行政文書の種別 | 開示の方法 | 費用の額 | |
区分 | 内容 | ||
文書及び図画 | 閲覧 | 原本の閲覧 | |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒刷り1枚につき A3サイズまで 10円 A3サイズを超えA1サイズまで 40円 カラー刷り1枚につき A3サイズまで 20円 A3サイズを超えA1サイズまで 90円 | |
電磁的記録 | 閲覧 | 用紙に出力したものの閲覧 | |
視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | ||
写しの交付 | 用紙に出力したものの交付 | 白黒刷り1枚につき A3サイズまで 10円 A3サイズを超えA1サイズまで 40円 カラー刷り1枚につき A3サイズまで 20円 A3サイズを超えA1サイズまで 90円 | |
CD―Rに複写したものの交付 | 1枚につき 40円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。
2 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。
3 電磁的記録媒体は、実施機関により用意されたものに限る。