○春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則

平成28年3月31日

規則第1号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、開示請求書は、原則として春日・大野城・那珂川消防組合情報公開開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(1) 開示請求者の住所及び氏名(法人その他の団体が開示請求を行う場合にあっては、その所在地、名称並びに代表者の職及び氏名)

(2) 開示請求者の電話番号

(3) 開示請求に係る行政文書の名称又は内容その他の当該行政文書を特定するに足りる事項

(4) 開示請求に係る行政文書の開示方法

2 条例第3条第3項の開示請求書の提出方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 実施機関に直接提出する方法

(2) 郵便又はこれに類する手段により送付する方法

(3) ファクシミリ又は電子メールにより送信する方法

(開示決定等の通知)

第4条 条例第7条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。ただし、直ちに開示請求に係る行政文書の全部を開示する場合は、書面による通知を省略し、口頭によることができるものとする。

(1) 開示請求を却下する場合 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開請求却下通知書(様式第2号)

(2) 開示決定をする場合 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開開示決定通知書(様式第3号)

(3) 当該行政文書の一部の不開示の決定をする場合(条例第6条の規定により開示請求の一部を拒否する場合及び当該行政文書の一部を保有していない場合を含む。) 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開一部開示決定通知書(様式第4号)

(4) 当該行政文書の全部の不開示の決定をする場合(条例第6条の規定により開示請求の全部を拒否する場合及び当該行政文書の全部を保有していない場合を含む。) 春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不開示決定通知書(様式第5号)

(開示可否決定の期間延長の通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による通知は、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第7条第4項の規定による通知は、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開開示可否決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与えるときは、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

(1) 意見書の提出期限

(2) 意見書が提出されない場合における開示請求に係る行政文書の取扱いに関する事項

(3) 開示請求に係る行政文書の名称

(4) 開示請求に係る行政文書に記載されている第三者に関する情報の内容

(5) 意見書の提出先

(6) 意見書の提出後における開示請求に係る行政文書の取扱いに関する事項

2 条例第8条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、原則として春日・大野城・那珂川消防組合情報公開第三者意見書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、春日・大野城・那珂川消防組合情報公開第三者情報開示決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(1) 開示する行政文書の名称

(2) 開示する行政文書に記載されている第三者に関する情報の内容

(3) 開示決定の内容

(4) 開示決定の理由

(5) 開示の期日

(6) 審査請求及び取消訴訟に関する教示

(開示の実施)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める方法は、別表に掲げる方法とする。

2 条例第9条第1項に規定する行政文書の写しの交付部数は、1件の行政文書につき1部とする。

3 条例第9条第1項又は第2項の規定による行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行わなければならない。

4 開示決定をした行政文書又はその写しの閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書又はその写しを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

5 実施機関は、前2項の規定に違反した者に対して、行政文書の開示を中止することができる。

(費用負担)

第8条 条例第11条の規定により行政文書の写しの交付を受ける者が負担する費用は、別表に掲げるとおりとする。

2 行政文書の写しの交付において、別表に掲げる開示の方法及び金額によりがたい場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。

3 前2項の費用は、前納とする。

(報告義務)

第9条 組合長は、毎年度最初に招集する議会(定例会)において、前年度の情報公開の運用の状況を春日・大野城・那珂川消防組合情報公開運用状況報告書により報告し、かつ、同時期において一般に公表するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、行政文書の開示に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にされている改正前の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による開示請求は、改正後の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による開示請求とみなす。

3 この規則の施行の際現に春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査会の委員である者の任期が終了するまでの間は、旧規則第9条、第10条及び様式第9号から様式第13号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「不服申立て」とあるのは「審査請求」と、「不服申立人」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとするほか、次の表の左欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求書

第10条第1項

条例第17条第1項

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(平成28年条例第3号)附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る諮問書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る諮問書

第10条第2項

条例第17条第1項

旧条例第17条第1項

第10条第3項

条例第20条

旧条例第20条

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る答申書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る答申書

第10条第5項

決定した

裁決をした

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立決定通知書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求裁決通知書

様式第9号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求書

様式第10号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る諮問書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る諮問書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例第17条第1項の規定により、

様式第11号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例第17条第1項の規定により

、同条例施行規則第10条第2項の規定により

様式第12号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立てに係る答申書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求に係る答申書

様式第13号

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開不服申立決定通知書

春日・大野城・那珂川消防組合情報公開審査請求裁決通知書

決定しました

裁決をしました

決定の

裁決の

別表(第7条、第8条関係)

行政文書の種別

開示の方法

費用の額

区分

内容

文書及び図画

閲覧

原本の閲覧


写しの交付

複写機により用紙に複写したものの交付

白黒刷り1枚につき

A3サイズまで 10円

A3サイズを超えA1サイズまで 40円

カラー刷り1枚につき

A3サイズまで 20円

A3サイズを超えA1サイズまで 90円

電磁的記録

閲覧

用紙に出力したものの閲覧


視聴

専用機器により再生したものの視聴


写しの交付

用紙に出力したものの交付

白黒刷り1枚につき

A3サイズまで 10円

A3サイズを超えA1サイズまで 40円

カラー刷り1枚につき

A3サイズまで 20円

A3サイズを超えA1サイズまで 90円

CD―Rに複写したものの交付

1枚につき 40円

備考

1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。

2 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。

3 電磁的記録媒体は、実施機関により用意されたものに限る。

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春日・大野城・那珂川消防組合情報公開条例施行規則

平成28年3月31日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)