○春日・大野城・那珂川消防組合職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)人材育成基本方針に基づき、職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い、これを職員の能力開発、人材育成等に活用し、職員の勤務能率の完全な発揮及びその増進を図り、もって公正な人事行政を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価とは、能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価とは、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価とは、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書とは、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて様式第1号から様式第6号の2に定める様式により作成された書面又は電磁的記録をいう。

(令3訓令2・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、消防長を除く全職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、消防長が別に定める。

(令3訓令2・一部改正)

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(令3訓令2・一部改正)

(研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、勤務成績の統一的な評定のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(令3訓令2・一部改正)

(人事評価における評語、点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標及び目標以外の取組ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付して点数化するものとする。

2 評語は、5段階とする。

3 評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標及び目標以外の取組を達成した程度が、それぞれ求められる水準にあると認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 業績評価において設定された目標について、取組がなされていない場合は、評語を付さずに未着手として取り扱うものとする。

5 能力評価及び業績評価に当たっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割並びに当該役割に対する重要度及び困難度を設定するものとする。

2 前項で設定された役割並びに重要度及び困難度は、別表第2に掲げる精査及び修正者が精査を行い、また必要に応じて修正することをもって確定するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(自己申告)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 一次評価者は、被評価者について、一次評価者としての評語を付して点数化することにより評価(次項の再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての評語を付して点数化することにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整(二次評価者が指定されていない場合は、一次評価者による評価)について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整(二次評価者が指定されていない場合は、一次評価者による再評価)を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 確認者は、前項の確認を行った後に、確認者間で評価全体として不均衡がないか協議を行い、評価を確定させるものとする。

5 一次評価者は、前項の協議により確定した被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

6 一次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

7 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(令3訓令2・一部改正)

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、評価期間の初日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(令3訓令2・一部改正)

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

3 前2項を行う場合においては、異動申告シート(様式第9号)を参考にするものとする。

(令3訓令2・令5訓令4・一部改正)

(苦情への対応)

第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、次長又は総務課長が対応する。

3 苦情処理は、苦情申立書(様式第7号)による申告に基づき、次条に規定する苦情処理委員会が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 消防長及び評価者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(苦情処理委員会の設置)

第15条 被評価者の人事評価の結果に対する苦情を適正に処理するため、苦情処理委員会を(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、被評価者からの苦情申立書(様式第7号)による申告に基づき被評価者の人事評価の結果を審査し、適当と認めたときはこれを確認(第10条第3項に規定する確認者の確認と同様の行為をいう。)し、誤りを発見し又は疑義を生じたときは一次評価者又は二次評価者にこれを是正させ、又は再評価させることができる。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織するものとし、別表第3のとおりとする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理するとともに委員会を開催するに当たっては、苦情申立てをした被評価者の所属等に応じ、委員等を指名するものとする。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

7 委員会は、第2項に規定する審査の結果は、審査結果通知書(様式第8号)により、申立人及び評価者に通知する。

(令3訓令2・一部改正)

(委員会の事務)

第16条 委員会の事務は、総務課人事企画係において処理する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月13日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月18日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

消防本部

次長

消防長

消防長

参事

次長

課長

係長

課長

次長

主査

係長

課長

主任

係員

消防署

署長

消防長

消防長

副長

署長

課長

副署長

署長

係長

課長

副署長

署長

主査

係長

課長

主任

副署長

係員

別表第2(第8条関係)

(令3訓令2・追加)

カテゴリー

被評価者

設定者(一次評価者)

精査及び修正者

課長

消防本部課長

次長

消防長及び署長

消防署課長

副署長

毎日勤務

係長

課長

次長

主査

係長

主任

係員

警備課

係長

警備課長

警備課長

主査

係長


主任


係員


別表第3(第15条関係)

(令3訓令2・旧別表第2繰下・一部改正)

区分

委員

副委員長

委員長

消防本部

課長及び副署長

署長

次長

消防署

備考

1 苦情申立てをした被評価者が委員等となる場合にあっては、審査の客観性を確保するため、一部又は全部の委員等について、消防長又は委員長が別に指名する者に変更するものとする。

2 委員長は、苦情申立てをした被評価者の所属等に応じ、審査の客観性を確保するため委員等の指名を行うものとする。

(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令5訓令4・全改)

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(令3訓令2・全改)

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(令3訓令2・追加)

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(令5訓令4・追加)

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春日・大野城・那珂川消防組合職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第1号
平成30年10月1日 訓令第14号
平成31年3月26日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年4月13日 訓令第4号
令和5年4月18日 訓令第4号