○春日・大野城・那珂川消防組合消防本部開発行為等指導要綱

平成28年8月1日

告示第14号

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部開発行為等指導要綱(平成11年告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条による公共施設の管理者の同意等、春日市開発行為等整備要綱(平成9年告示第17号)、大野城市開発行為等指導要綱(平成8年要綱第3号)及び那珂川市開発行為等整備要綱(平成21年要綱第15号)に基づく協議に係る消防施設の指導について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平30告示14・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次のとおりとする。

(1) 開発行為等とは、次号及び第3号に掲げるものをいう。

(2) 開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。

(3) 建築行為とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)を建築(同法2条第13号に規定する建築をいう。)することをいう。

(4) 開発等の区域とは、次号及び第6号に掲げるものをいう。

(5) 開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。

(6) 建築区域とは、建築行為をする敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。)をいう。

(7) 事業者とは、開発行為等を施工する者をいう。

(8) 消防水利施設等とは、次号及び第10号に掲げるものをいう。

(9) 消防水利施設とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利の基準」という。)第2条に規定する消防水利のうち、消火栓及び防火水槽をいう。

(10) 消防活動用空地とは、はしご付消防ポンプ自動車(以下「はしご車」という。)が消防活動を行うための必要な空地(進入路を含む。)をいう。

(令3告示7・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次に掲げる開発行為等について適用する。

(1) 都市計画法第32条の規定によるもの

(2) 春日市開発行為等整備要綱第3条の規定によるもの

(3) 大野城市開発行為等指導要綱第3条の規定によるもの

(4) 那珂川市開発行為等整備要綱第3条の規定によるもの

(平30告示14・一部改正)

(開発行為等事前協議)

第4条 事業者は、開発行為等に係る消防水利施設等について協議を行う場合は、開発行為等事前協議申請書(様式第1号)及び開発行為等事前協議書(様式第2号)に付近見取図、配置図、平面図(各階)、立面図、その他消防長が必要と認める図書を添付し、2部提出して協議しなければならない。

(調査、審査)

第5条 消防長は、開発行為等事前協議申請書が提出されたならば必要に応じて現地調査を行い、消防水利施設等の設置について審査する。

(開発行為等事前協議の締結)

第6条 消防長は、開発行為等事前協議が整ったときは開発行為等事前協議申請書に添付された開発行為等事前協議書を2部作成し、開発行為等事前協議申請書1部を事業者に返付し、1部を保有する。

2 事業者は、開発行為等事前協議申請手続きが完了した後でなければ、当該事業に着手できない。

3 事業者は、消防水利施設等の設置が必要となった場合は消防水利施設等設置届(様式第3号)に関係図面等(消防水利施設等配置計画図、防火水槽設計構造図「強度、容量、計算式」を含む。)を添付して提出しなければならない。

4 事業者は、開発行為等事前協議締結後、計画変更又は設計変更をしようとするときは、速やかに消防長と協議し変更承認を受け、関係図面等の差し替え等の手続きを行わなければならない。

5 開発行為等事前協議書の承認日から起算して3年以内に事業者が当該事業について当該事業の施工を行わなかったときは、当該開発行為等事前協議内容は、失効とする。

(令3告示7・一部改正)

(消防水利施設の設置)

第7条 開発等の区域において、消防に必要な水利が十分でない場合は、消防水利施設を設置する。

2 消防水利施設は、水利の基準第4条に基づき開発区域から一の消防水利施設に至る距離(以下「基準半径」という。)次の表に示す数値以内に配置するものとする。

区分

用途地域

基準半径

市街地又は準市街地

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100メートル

その他の用途地域及び用途の定められていない地域

120メートル

上記以外の地域


140メートル

3 開発区域の基準半径以内に既存消防水利施設がある場合は有効な消防水利施設とする。ただし、次の消防水利施設は含まないものとする。

(1) 私設の防火水槽

(2) 道路(国道・主要幹線道路等)が遮る位置にある消防水利施設

(3) 鉄道が遮る位置にある消防水利施設

(4) その他特異な地形等に遮られている消防水利施設

4 第2項の規定にかかわらず、開発等の区域が3,000m2以上のものについては、50,000m2以下に40m3以上の防火水槽1個、50,000m2を超える場合には50,000m2ごとに1個必要とする。ただし、その区域が既存の防火水槽から半径140mの範囲内に含まれる場合は、この限りでない。

(消防水利施設)

第8条 消防水利施設は、次の各号のとおりとする。

(1) 地盤面からの落差は、4.5m以下であること。

(2) 取水部分の水深は、0.5m以上であること。

(3) 吸管投入孔は、その一辺が0.6m以上、又は直径が0.6m以上であること。

(4) 消防水利施設は、常時使用できるように管理されていること。

(5) 消防ポンプ自動車が、容易に部署できること。

(消防水利施設の位置)

第9条 消防水利施設は、開発等の区域の一方に片寄ることなく、また、消防活動が容易にできる位置とする。

(消防水利施設の給水能力)

第10条 消防水利施設の給水能力は、水利の基準第3条に定めるものとする。

(消火栓)

第11条 消防水利施設として消火栓を設置する開発等の区域が、春日市又は那珂川市の場合は、春日那珂川水道企業団、大野城市の場合は、大野城市上下水道局と協議すること。また、消火栓の鉄蓋には「消火栓」と標示し、鉄蓋外周に幅10cm以上の黄色ペイントによる塗装を施さなければならない。

(平30告示14・一部改正)

(防火水槽)

第12条 消防水利施設として防火水槽を設置する場合は、次の各号に適合するものとする。

(1) 共通事項

 種類

(ア) 現場打ち防火水槽(建設工事現場でコンクリートを打設し建設される鉄筋コンクリート製の防火水槽)

(イ) 二次製品防火水槽(工場で生産された部材を使用して建設される防火水槽で、財団法人日本消防設備安全センターが認定した防火水槽)

(ウ) 地中ばり水槽(建築物の基礎等を利用したもの)

(エ) 兼用水槽

 設置区分

(ア) Ⅰ型(公園、宅地等自動車の進入するおそれのない場所に設置するもの)

(イ) Ⅱ型(Ⅰ型以外の場所で、総重量14tf「140kN」から20tf「200kN」の自動車荷重が積載される場所に設置するもの)

(ウ) Ⅲ型(Ⅰ型以外の場所で、総重量25tf「250kN」の自動車荷重が積載される場所に設置するもの)

 設置場所

(ア) 道路以外の場所に設置するものとし、消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置であること。また、防火水槽上部には、駐車禁止(黄色)の標示をすること。(別図1参照)

(イ) 維持管理上支障のない位置であること。

(ウ) 崩壊、埋没等のおそれのない位置であること。

 構造

(ア) 原則として地下埋設式とし、水槽底の深さは底設ピット部分を除き、地盤面から4.5m以内であること。(公園用地に設置する場合は、その土かぶり厚さを1m以上とすること。)

(イ) 防火水槽底部の取水部分(以下「底設ピット」という。)は、構造的に安全で、かつ、水密性に優れた構造とすること。

(ウ) 底設ピットと水槽本体との接合部は漏水のおそれの無い構造とすること。

(エ) 一槽式とし、有蓋及び有底であること。

(オ) 吸管投入孔は、容量20m3の防火水槽にあっては1槽につき1箇所、容量40m3以上の防火水槽にあっては1槽につき2箇所以上、容量100m3以上の防火水槽にあっては1槽につき3箇所以上を水槽の頂版上に取り付けるものとし、内径60cm以上の丸型とすること。

(カ) 吸管投入孔の蓋は、上載荷重(防火水槽の設置区分)に適応する消防用鉄蓋及び蓋枠を設置し、蓋の上に「防火水槽」と標示すること。

(キ) 吸管投入孔の地表部と水槽本体を結ぶ直結管は、鉄筋コンクリート製を原則とし、水平方向荷重によってずれないように本体に堅固に取り付けること。

(ク) 吸管投入孔の開口部には、転落防止措置を施すこと。

(ケ) 維持管理のため吸管投入孔又は点検口から水槽底部までタラップを設け、その材質は腐食防止のためステンレス等を使用すること。

(コ) 吸管投入孔を設けない場合は、導水装置及び点検口を設けること。

 導水装置は、本条第5項の規定により設けること。

 点検口は直径50cm以上とし、点検に際し支障のない位置とすること。

 点検口に設ける蓋は、原則として防水型とし、容易に開放できない構造とするとともに転落防止の措置を講ずること。

(サ) 消防水利標識を、屋外の吸管投入孔又は採水口付近の見やすい位置に設置すること。なお、設置場所については、消防本部と協議のうえ決定すること。(別図2参照)

(シ) 容量の算定は、連結立管を含む吸管投入孔及び底設ピットの容量を除き、充水の最高限度位置で算定すること。

(ス) 吸管投入孔及び点検口から確認できる壁面に充水の最高限度、充水量を樹脂系の黄色のペイントで標示すること。(別図3参照)

(2) 現場打ち防火水槽

 コンクリートは、鉄筋コンクリート用のもので、四週圧縮強度で24N/mm2以上とし、水密性の期待できるものであること。

 水槽本体部(底設ピット含む。)の鉄筋は、主鉄筋及び配力鉄筋は原則として直径13mm以上の異形鉄筋を、Ⅰ型にあっては1,600kg以上、Ⅱ型にあっては2,000kg以上使用し、最大間隔30cmで配置すること。

 鋼材(鋼板)は、コンクリート被覆又は防錆処理が施されたものであること。

 FRPは、強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂及びガラス繊維強化剤を使用したものであること。

 頂版、側版、底版及び底設ピットの躯体の厚さは、Ⅰ型にあっては20cm以上、Ⅱ型にあっては25cm以上、FRP部材にあっては4.5cm以上であること。

 基礎は、割栗石等により必要な基礎固めを行うこと。

 給、排水又は吸水のための配管等が原則として底板又は側板部に設けられていないものであること。

 鉄筋のかぶりは、水槽の内側で3cm以上、外側で5cm以上とすること。

 水槽本体の隅角部の内側には、ハンチを設けるものとし、当該ハンチには内側鉄筋と同量のハンチ筋を配すること。また、外側には、隅角部の外側に沿う鉄筋を配置すること。

 打継目をつくる場合は、レイタンス及び不良部の除去、吸水をしたのち、セメントペースト塗り又はモルタル敷き処理等の通常の打継目施工を行うほかに、必要に応じて止水板を入れること。

 吸管投入孔の鉄筋は水槽本体の頂版に十分な定着長さをもって取付けること。また、頂版の開口部周辺には補強のため十分な鉄筋を配置すること。

 水槽内の水を全て吸水するために、吸管投入孔の直下に一辺の長さ又は直径が60cm以上、深さ50cm以上の底設ピットを設けること。

 底設ピットは、水槽本体の底版と同程度の部材厚をもち、鉄筋はダブルで水槽本体の底版の鉄筋と同程度の鉄筋比とすること。また、底版ピットの鉄筋は、水槽本体の底版に十分な定着長さをもって取付けること。

(3) 地中ばり水槽(別図4・別図5参照)

 内部仕上げは、床及び壁を全面防水措置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて、天井に防湿工事を施すこと。

 水槽が地中ばりで区画されている場合は、硬質塩化ビニール管等を使用し、各区画に通気口、通水口及び人通口を次により設けること。(別図4参照)

(ア) 通気口は、口径10cm以上とし、はりの上部に2箇所以上(100m3水槽の場合は4箇所)とすること。

(イ) 通水口は、口径15cm以上で各はりの下部に2箇所以上(100m3水槽の場合は4箇所)とし、底版に接するようにすること。

(ウ) 人通口は、直径60cm以上の大きさとし、その下端は、底版から30cm以下とすること。ただし、構造上設置することが困難であり、各区画が点検できるよう点検口を設けるなどした場合は、この限りではない。

 過剰充水による水損の防止措置として、地中ばり水槽である旨と、マンホールから満水面までの距離を記載した標示板を、吸管投入孔及び点検口付近の水槽内に設置すること。(別図6参照)

 水槽内には、給水管・排水管・電気配管等他用途の配管を通さないこと。

 水槽内の水を全て吸水するために、吸管投入孔の直下に縦50cm以上、横100cm以上、深さ50cm以上底設ピットを設けること。

 給水栓(自動給水を含む。)は設置しないこと。

(4) 兼用水槽

 位置、容量及び構造は、前号(を除く。)の規定によること。

 容量は、消防法で定める消防用設備等の必要な水量と40m3を合算した水量以上とすること。

 構造は、消防水利として40m3以上活用した後も、消防法で定める消防用設備等に必要な水量が確保されていること。(別図7参照)

 必要により給水栓を設置してもよいこと。

(5) 導水装置

 位置は、消防ポンプ自動車が容易に採水口に接近できること。

 受水槽等の容量は、常時40m3以上の水量が確保されていること。ただし、40m3以下であっても、補給により1m3/min以上の水量を連続して40分間確保できること。

 構造

(ア) 採水口は、次によること。

 原則として、単口型を2口以上(100m3水槽以上の場合は4口)設けること。

 取付け高さは、地盤面から接合部の中心まで0.5m以上1.0m以下とすること。

 採水口相互間は50cm程度離すこと。

 材質は、JIS H 5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、接合部は呼び径75mmのめねじとし、JIS B 9912(消防用ねじ式結合金具の結合寸法)に適合すること。

 覆冠を設け、面板等に「採水口(消防隊専用)」を記載した標示板を取り付けること。(別図8参照)

(イ) 導水管は、次によること。

 採水口1口ごとの単独配管(口径10cm以上)とすること。

 消防ポンプ自動車を使用して、1m3/min以上の取水ができるように設計すること。なお、口径の算定にあっては、「配管口径算定」によること。(別表参照)

 導水管の管末は、底設ピット床面より20cm程度離すとともに、導水管相互間は、50cm以上離すこと。(別図9参照)

 材質は、SUS304 TPD ステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用する。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないこと。

 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

 導水管には、必要に応じ「導水管」と標示すること。

(ウ) 外部への通気管は、次によること。

 口径は100mm以上(100m3水槽の場合は150mm)とすること。

 先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

 通気管の材質は、原則としてJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。

 通気管には、「防火水槽・通気管」と標示すること。

(エ) 逆止弁・止水弁・水抜弁等は、次によること。

 飲料用受水槽等に導水装置を設置する場合は、必ず逆止弁・止水弁を設けると共に必要により水抜弁を設けて水が滞留しない構造とすること。

 水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置とすること。

 止水弁を設ける場合は、採水口の近くの位置とし、必要に応じてその旨標示すること。

 揚水時間が60秒以上かかる場合は、必ず採水口付近にその旨を標示すること。(別図10参照)

(令3告示7・一部改正)

(消防活動用空地)

第13条 地階を除く階数が4以上である建築物の用に供する敷地を配置するときは、当該敷地内に、はしご車による消防活動を行うための進入路及び空地を次の各号のとおり確保しなければならない。ただし、当該敷地に隣接する道路等において、当該消防活動が可能であるときは、この限りではない。

(1) 消防活動用空地を設ける場合は、その広さを幅員6m以上、長さを12m以上、また、傾斜7度未満とし、ジャッキ荷重10t以上の地盤支持力を有すること。

(2) 消防活動用空地の旨を標示するため、マーキング塗装を施すか、又は看板を設置すること(道路は除く。)(別図11参照)

(3) 消防活動用空地は、階数が4以上の区画において避難上有効な開口部、ベランダのある側面に並行して20mごとに1箇所設置すること。

(4) はしご車架梯のための必要な空地と、予定建築物の外壁面の距離は次の表に掲げる距離以上(最長11m)とすること。

建築物の高さ

保有距離

10メートル以上39メートル未満

6メートル以上

39メートル以上

7メートル以上

(5) はしご車の進入路は、幅員4m以上、勾配10%以内とし、輪荷重10t以上の地盤支持力を有すること。この場合において、道路と進入路との連結点には、次表に定めるはしご車の進入に必要な隅切りを設けること。ただし、次表によることができない場合は、消防本部と協議すること。

はしご車道路幅員表

ロック時(単位:メートル)

A路幅

B路幅

4

5

6

7

5

a

6

5

4

3

b

4

3

2

2

6

a

3

2

1

0

b

3

2

1

0

7

a

2

1

0

0

b

2

1

0

0

画像

(6) はしご車が歩道等に乗り上げる際は、段差を10cm以内とすること。

(7) 建築物の配置、付近道路の形態等の事情により消防活動用空地の設置が困難なときは、建築物に二以上の避難経路を確保すること。

(平29告示14・令3告示7・一部改正)

(防火水槽の中間検査等)

第14条 消防水利施設等設置届を提出した防火水槽を設置する場合、次の各号のとおり中間検査、水張り検査及び揚水試験を受けること。

(1) 現場打ち防火水槽は、配筋工事完了時点で中間検査を受けること。

(2) 二次製品防火水槽は、財団法人日本消防設備安全センターの認定書の写しを提出し、水張り検査を受けること。

(3) 地中ばり防火水槽及び現場打ち防火水槽は、基礎、配筋状況を確認し、完了検査前に内部寸法等を確認した後に、水張り検査を行うこと。なお、内部寸法等の確認を行う際には、内部を乾燥させ清掃しておくこと。

(4) 水張り検査は、中間検査完了後、防火水槽に上水を給水、72時間経過後を測定し、さらに48時間経過後測定した結果、水位の変化量が全水量の0.5パーセント以下であること。

(5) 導水装置のある防火水槽については、消防ポンプ自動車により、揚水試験を行うこと。

(消防水利施設等の完了検査)

第15条 事業者は、消防水利施設等設置届を提出した工事が完了したときは、消防水利施設等完了検査申請書(様式第4号)により消防長に通知し、完了検査を受けるものとする。

2 消防長は、前項の検査の結果、協議内容に適合している場合は、消防水利施設等完了検査済証明書(様式第5号)を事業者に交付する。

3 消防長は、当該工事が協議内容に適合していないときは、改修後に再検査を行い、その結果が適合している場合には、消防水利施設等完了検査済証明書を事業者に交付する。

(帰属管理)

第16条 開発行為等事前協議に伴い設置された消防水利施設の帰属管理については、次の各号のとおりとする。

(1) 開発行為等事前協議に伴い設置された消防水利施設及びその土地の帰属管理については、原則として市に採納すること。ただし、市と事業者との協議により、帰属管理が事業者となる場合には指定消防水利とすること。

(2) 消防水利施設の完成後、市へ採納した後も構造上の欠陥により漏水等の故障で使用困難が生じたときは、採納した日から市が定める期間については事業者の責任のもとに補修すること。

(平30告示14・一部改正)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日・大野城・那珂川消防組合消防本部開発行為等指導要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提出された開発行為等事前協議申請書に係る開発行為等について適用し、同日前に提出された開発行為等事前協議申請書に係る開発行為等については、なお従前の例による。

(平成29年6月9日告示第14号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第14号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別図1

(令3告示7・全改)

ゼブラマークは、道路表示用アクリル樹脂塗料(黄色)

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備考:景観等で支障があるときは、別途協議する。

別図2

(令3告示7・全改)

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備考 1 色彩は、文字及び縁を白色、地を赤色とし、原則として反射塗料を用いること。

2 設置位置は、原則として直近(おおむね5m以内)とし、明確に確認できる場所とする。

3 575型は、原則として支柱による掲出用とし、400型については支柱以外の掲出も可とする。

別図3

(令3告示7・全改)

充水限度の標示例

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備考:標示は、黄色の樹脂系ペイントとする。

別図4

(令3告示7・全改)

地中ばり水槽

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別図5

(令3告示7・全改)

導水装置併設地中ばり水槽

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別図6

(令3告示7・全改)

地中ばり水槽標示

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別図7

(令3告示7・全改)

導水装置併設地中ばり水槽

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別図8

(令3告示7・全改)

採水口標示板

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別図9

(令3告示7・全改)

導水装置併設地中ばり水槽

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別図10

(令3告示7・全改)

揚水時間が60秒を超える場合の標示

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材質 SUS304 板暑さ1.2mmとすること。

別図11

(令3告示7・全改)

消防活動用空地標示例

ゼブラマークは、道路標示用アクリル樹脂塗料(黄色)

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マーキング塗装例(ライン幅20cm、間隔100cm)

看板設置例

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(令3告示7・全改)

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(平31告示3・令3告示7・一部改正)

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(平31告示3・令3告示7・一部改正)

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(平31告示3・一部改正)

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(平31告示3・令3告示7・一部改正)

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(平31告示3・一部改正)

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春日・大野城・那珂川消防組合消防本部開発行為等指導要綱

平成28年8月1日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)