○春日・大野城・那珂川消防組合の特定事業主等を定める規則

平成29年4月1日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、消防長とし、消防長が任命する職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合の特定事業主等を定める規則

平成29年4月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成29年4月1日 規則第1号