○春日・大野城・那珂川消防組合表彰規則

平成30年2月20日

規則第1号

春日・大野城・那珂川消防組合表彰規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防業務について、功労があった消防職員(以下「職員」という。)や住民が適切かつ公正に評価され、職員の士気の高揚及び住民の消防業務への協力が一層図られることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 春日・大野城・那珂川消防組合の職員(定年前再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。

(2) 消防協力者 消防活動への協力及び消防行政への貢献が認められる職員以外の住民又は団体をいう。

(令2規則8・令5規則4・一部改正)

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次に掲げるところによる。

(1) 組合長表彰

(2) 消防長表彰

(3) 消防署長表彰

(表彰の範囲)

第4条 職員及び部隊の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 水火災その他の災害における予防、警戒、防御、救急救護について特に功労があったと認められるとき。

(2) 人命救助に挺身し、特に功労があったと認められるとき。

(3) 消防機械器具を発明改良し、消防施設の充実強化に著しく貢献したと認められるとき。

(4) 予防査察、危険物保安、建築確認同意事務その他火災予防上特に功労があったと認められるとき。

(5) 消防業務の訓練等において、特に功労があったと認められるとき。

(6) 事務改善に貢献し、業務の効率化に努め、消防行政の運営に貢献したと認められるとき。

(7) 品行方正でよく同僚を善導融和し、職務の内外を問わず職員全体の名誉を高め、職員の模範と認められるとき。

(8) その他前各号に定めるもののほか、特に功労があったと認められるとき。

2 消防協力者の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 火災等の発見、通報、初期消火等に貢献し、特に功労があったと認められるとき。

(2) 水火災その他の災害で、鎮圧、人命救助若しくは救急救護に貢献し、特に功労があったと認められるとき。

(3) その他消防に寄与し、特に功労があったと認められるとき。

(組合長表彰)

第5条 第3条第1号に規定する組合長表彰は、前条に該当する事案において、抜群の功労があり、組合長が特に表彰する必要があると認める職員及び消防協力者に対して表彰する。

(消防長表彰)

第6条 第3条第2号に規定する消防長表彰は、第4条に該当する事案において、功労が多大であり、消防長が特に表彰する必要があると認める職員及び消防協力者に対して表彰する。

(消防署長表彰)

第7条 第3条第3号に規定する消防署長表彰は、第4条に該当する事案において、特に著しい功労があり、第5条及び前条に該当しないものにおいて、消防署長が特に表彰する必要があると認める職員及び消防協力者に対して表彰する。

(令4規則2・一部改正)

(欠格条項)

第8条 この規則の規定により被表彰者となるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、そのものを表彰しないものとする。

(1) 本人の責めに帰すべき行為によって著しく被表彰者としての名誉を失墜させることとなると認められるもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この規則の規定により被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状等はその遺族に対し授与する。

2 前項の遺族の範囲及び順位については、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年7月5日条例第3号)第2条の2第1項から第2項までの例による。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

春日・大野城・那珂川消防組合表彰規則

平成30年2月20日 規則第1号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成30年2月20日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第8号
令和4年12月12日 規則第2号
令和5年5月23日 規則第4号