○春日・大野城・那珂川消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月27日

規則第9号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) 機械器具

(2) 事務用品

(3) OA機器

(4) 車両

(5) その他長期継続契約の締結が適当であると組合長が認める物品

2 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 機械設備等保守点検業務

(2) 庁舎等維持管理業務

(3) 廃棄物処理業務

(4) 労働安全衛生に係る業務

(5) その他長期継続契約の締結が適当であると組合長が認める業務

3 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 情報処理システム運用業務

(2) 情報通信に係る運用業務

(3) その他長期継続契約の締結が適当であると組合長が認める業務

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

春日・大野城・那珂川消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年12月27日 規則第9号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年12月27日 規則第9号