○春日・大野城・那珂川消防組合職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月8日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員に対し退職を勧奨し、もって人事の刷新、行政の効率化及び財政の健全化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 退職勧奨の対象者は、この要綱の目的に合致すると任命権者が認め、かつ、退職予定日現在において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 勤続期間が25年以上である者

(2) 年齢が50歳以上である者

(勧奨の実施)

第3条 任命権者は、必要があると認めるときは、前条に掲げる対象者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(勧奨退職の申出)

第4条 前条に掲げる勧奨を受けて退職を希望する者は、勧奨退職希望申出書(別記様式)により、所属長を経由し任命権者に申し出るものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月1日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示10・一部改正)

画像

春日・大野城・那珂川消防組合職員の退職勧奨に関する要綱

平成18年3月8日 告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月8日 告示第1号
平成29年6月1日 告示第8号
令和元年6月1日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第10号