令和8年4月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・注意報」の運用が開始されます。
令和7年2月に岩手県大船渡市にて、林野約3,370ha、住宅90棟が焼失した林野火災が発生いたしました。これを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年4月1日から、林野火災警報・林野火災注意報の運用が開始されます。
林野火災警報・注意報の発令基準

発令対象期間
1月1日から5月31日まで(林野火災多発期)
対象となる林野の区域
森林法第5条第1項の規定により福岡県知事がたてる福岡森林計画区における地域森林計画による「民有林」及び同法第7条の2第1項の規定により九州森林管理局長がたてる福岡森林計画区における森林計画による「国有林」
・春日市森林整備計画
・大野城市森林整備計画
・那珂川市森林整備計画
林野火災警報・注意報が発令された場合の「火の使用の制限」について
火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
| (1) | 山林、原野等において火入れをしないこと。 |
| (2) | 煙火を消費しないこと。 |
| (3) | 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 |
| (4) | 屋外においては、可燃性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。 |
| (5) | 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。 |
| (6) | 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
林野火災警報・注意報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災警報・注意報発令状況の周知、広報について
発令時には、ホームページによる掲載や消防車両で巡回広報などを行います。
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