火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
手続きについて
この届出は、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例第45条第1号に基づき行うものです。
当該行為を行う3日前までに届出をしてください。
下記に必要な項目を入力後、画面下の「確認」ボタンを押してください。
【必須】項目は必ず入力してください。
次画面で内容を確認後、「送信」ボタンを押すと届出完了です。
自動返信メールが届きましたら、注意事項を必ずお読みください。
野焼き禁止の例外規定
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草焼き、道路側の草焼き)
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:火災予防訓練)
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うためにやむを得ない廃棄物の焼却(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、焚き火等)
入力項目と設定