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露店等の開設届出書

手続きについて

この届出は、春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例第45条第1号に基づき行うものです。
当該行為を行う3日前までに届出をしてください。

下記に必要な項目を入力後、画面下の「確認」ボタンを押してください。
【必須】項目は必ず入力してください。
次画面で内容を確認後、「送信」ボタンを押すと届出完了です。
自動返信メールが届きましたら、注意事項を必ずお読みください。

入力項目と設定

届出者の連絡先を入力してください。

当日、連絡が取れる現場責任者の携帯電話番号をご記 入ください。

概要について入力してください。

実施場所(市)必須
具体例)ホットプレート、IHコンロ、電子レンジ、電気オーブン、電気フライヤー、電気蒸し器、ポップコーン機、綿菓子機などの調理器具、電気ストーブなどの暖房器具及び発電機
※注) 建物の防火設備として設置されている消火器の持ち出しは不可。10型以上の消火器推奨